解決済み
「失業手当」というのが雇用保険の基本手当のことなら、市町村国保と直接関係はありません。 健康保険の加入事業所を退職した場合、それまで健康保険の被保険者であった人は、その健康保険の継続被保険者にならなかったとき、あるいは健康保険の被保険者である親族の被扶養者にならなかったときは市町村国保の被保険者になります。 これは、雇用保険の基本手当の支給を受ける受けないとは関係ありません。 なお、基本手当の日額が一定額を超える場合、その支給を受けている間は健康保険の被保険者である親族の被扶養者から除外されるので、その場合は結果的に市町村国保の被保険者になることはあり得ます。
国民健康保険料がいくらになるか、確認されたでしょうか? 任意継続で、年額50万円近くだったのであれば、たぶん、それはマックスの保険料です。 国民健康保険は、会社都合での退職であったなら、自治体によっては軽減される場合があります(うちの自治体は7割軽減されます)が、そうでない場合は、国民健康保険料の方が高くなると思います。 自治体によって違いますが、うちの自治体だと70万円は超えます。 失業給付金が影響するのは、扶養家族になる場合です。 家族が会社の社会保険に加入してる場合に、その扶養家族となることによって、健康保険料が無料になります。 しかし、失業給付金の日額が3611円(130万円の360分の1)を超えてる間は、被扶養者には慣れないのが一般的です。
失業保険を貰っているということは無職ということですよね。 組合なり社会保険で折半して貰っていないのですから、国民保険に切り替えるべきと聞きました。 一部、前職場の健康保険を持続できるそうですが、結構な額を払うことになりますよ。
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