結論は不可能です。申請の際に専任性を問われるので、法人ならば経管と専技は社会保険等の確認がありますし、既に所属していた又は建設業を自営していたら辞めるか廃業していることを確認しています。 ところで、一級建築士を専技にする場合は、もし既に一級建築士事務所を登録しているとこちらも廃業する必要があります。認められているのは、同一の法人で同一の事務所で業務を行う場合だけです。同一の事務所とはいっても、101と306で建設業の経管と専技をやりながら601で建築士事務所をというのが認められている例もあります。
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