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私はシルバー人材センターの会員です。 シルバーの職員が勤務するシルバーの事務局で非常勤職員と机を並べて同一労働をしてい…

私はシルバー人材センターの会員です。 シルバーの職員が勤務するシルバーの事務局で非常勤職員と机を並べて同一労働をしていた。 勤務日、勤務時間も他の職員同様決められていた。 シルバーの職員から常時指揮命令を受けそれが常態かしていた。 この様な状態で約1年勤めたある日、突然に発注先からの発注が無くなったとして、ふつうの企業で言うところの、即日解雇を受けました。 シルバーは雇用関係がないとして問題は無いと言う認識です。 これに対して私は実体は指揮命令が行われている雇用関係で偽装請負である。著しい不法行為で労働法に違反しているとして、労働審判を求め様と思います。くっわしい方のアドバイスをお待ち申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ずは仕事をしていた都道府県の労働基準監督署に相談されてはいかがですか 偽装請負なら相談した方が良いと思います。 以下に都道府県の労働基準監督署がありますので、ご相談ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

  • ながらくお疲れ様でした。説明の都合上 A社:発注先というより、発注元 B:センター、A社から仕事を請け負っていた とします。 あなたがBの会員であることから、個人事業主としてBに登録しており、Bから回ってくる仕事は請負である認識もあったことになります。 偽装請負というからには、A社従業員から、指揮命令を受けていたのであれば、成立します。しかしB職員からですから、Aからの完成させる仕事を請け負ったBが、Bあなた間で請負契約だったことになります。 となると、Bは請負関係を主張するでしょうから、請負をくつがえしかつBとの雇用関係を証明するのは、至難のわざと思われます。Aの職場で、A従業員から指図されてたら、勝てる見通しがあるのですが。

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