解決済み
自衛隊の退職時のボーナス(勤勉手当)についての質問です国家公務員(一般職の場合)は基準日の一か月前までに退職しても給与法によるとボーナスが支給されるそうですが特別国家公務員の場合はどうなるのでしょうか お願いします
防衛省の職員の給与等に関する法律には、第十八条の二に 職員(常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 と調べたらありました これは基準日の一か月前までに退職しても給与法によるとボーナスが支給されると考えてよろしいのでしょうか
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