解決済み
社会保険の適用拡大について5要件の判断基準の内、所定労働時間についてどうしても理解できない部分がいくつかあります。 1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は加入対象と有りますが補足に残業時間は含まないと記載されています。 現在私は週4日の4時間が所定労働時間です。 しかし、現在人材が足らずほぼ毎日残業でこの法改正後常に週20時間をオーバーしています。 会社側からはオーバーしても契約時間は週16時間だから社保加入対象外と言われました。 しかし厚生労働相の説明によると『残業等を省いた基本となる実際の労働時間が直近2月において20時間以上である場合で今後も同様の状態が続くと見込まれるときは所定労働時間は週20時間以上であることとする。』とされています。 これを読むと私の場合は所定労働時間が20時間以上として扱われるように思います。 しかしここでも『残業等を除いた』と書かれていますのでやはり所定労働時間は20時間未満のような気もします。 私はパートとしてこの会社で働いていますがこことは別に本業がありますので出来れば社会保険に加入したくありません。 自分にとって都合のいい解釈をするとこの先、何が何でも定時で帰れば週20時間を下回るので社保適用拡大外になると思うのですがどうなのでしょうか? もし所定労働時間が20時間以上として扱われるなら逆に社保に入りたい人は3ヶ月間連続で週20時間を超えれば社保加入になるのでしょうか? 又これとは別に雇用期間が1年以上の見込みがある場合とありますがこの1年は常に所定労働時間が週20時間を超えるという条件の1年なのでしょうか? 6ヶ月毎に契約更改があるのですがその時また週16時間の契約にして契約時間内で働けば社保に加入しなくて良いのでしょうか?
因みに勤めているパート先は誰もがご存知の大手物流会社です。 この法改正が行われる前までは社員の3/4以上働くと社保加入となる為、2ヶ月連続で128時間超えないよう 厳しく管理されていました。 所轄年金事務所に問い合わせた所、担当者でも『残業等』の意味をしっかり理解しておらず1時間ほど待たされた後、どれだけ働いても契約書に記載された『所定労働時間(週16時間)』で見るとのことでした。 しかし、あまりにも曖昧な回答だった為、厚生労働省に問い合わせた所、『2ヶ月間週20時間を超える仕事をして3ヶ月目も週20時間を超える場合は所定労働時間は20時間以上と判断する』と即答されました。
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全くもって安倍、現与党の自民党の弱い者イジメの代表的な政策、労働法の代表ですね・・・。 社会保険加入条件としてですが、従業員200名以下であれば、週に30時間、月間にして130時間以内であれば加入対象ではないです。 あなたの会社はそれ以上の規模なのでしょうね? でも、社会保険加入条件外で会社と合意して働いているんでしょ?? ならば何も無理をしてその条件をオーバーして働く方が変ですよ? 今の会社以外にあなたの働く場所って絶対に無いのですか?? 今のご時世、相当に無能で仕事ができない者でなければですが、企業、会社に雇ってもらっている・・・というよりは、働いてやっている。くらいに思った方がいいのでは? それが事実ですし、なにもそんな企業のためにストレスを感じながら働く意味、意義、得ってあるのでしょうか? 非正規雇用者で成り立っている今のこの国の世の中であまりにも低すぎる賃金の中そこまでする必要って?
なるほど:1
加入条件は常に、時間外は省く。 それ以外は、望ましいという努力目標。
確かに所定労働時間で判断するのが原則です。しかし質問者さんの実態であるように、残業時間が既に恒常的に相当数ある場合、その実態で判断されることも有ります。所轄年金事務所に相談しては。雇用保険は職安です。
そのお勤めのパート先は、昨年10月時点で社保加入者が501人以上いた会社ですか? その前提でお話ししますが、まず、この適用拡大の対象となった会社で社保加入の5要件を満たした方は社保強制加入ですが、所定労働時間には確かに残業代は含まず、あくまで「契約書ベース」で時間・賃金ともに見ますので、質問者様は社保非加入者で問題ないと思います。 実態として残業が当たり前になっていたとしても、本来残業は「予測できない想定外」の時間になるので 今回所定労働時間を確認する際には含まなくて正解です。 雇用見込み1年以上という部分も、おっしゃる通り、「20時間/週以上働くこと」が向こう1年見込まれることが要件となっています。 書面(契約書)に残る所定労働時間が20時間以下でしたら大丈夫だと思います。
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