解決済み
残業60時間見込ついた給与の会社にいます。 36協定で月上限を60時間に伸ばしていても訴えることができると聞いたのですが本当でしょうか。
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違反かどうかは実態で判断されます。つまり毎月60時間分の定額残業代を支払っているだけでは違反となりません。毎月60時間の残業をさせた段階で初めて違反を問われます。
現在の労基法では、月の時間外労働時間は45時間までです。特別条項付き36協定を締結しても、月45時間を超えるのは年間6回までですから、毎月60時間の36協定などあり得ません。 会社が固定残業代を給与に毎月60時間含んで支払う事は問題ありませんが、毎月60時間の時間外労働をさせる事は出来ません。であれば、会社は不要な時間外労働時間手当を年6回も労働者に支払う事となります。そのような会社はあり得ませんから、不当に時間外労働をさせる会社だと言えます。
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