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職場へのICレコーダーの持ち込みについて質問させてください。 私が現在勤めている会社では、ICレコーダーや携帯電話…

職場へのICレコーダーの持ち込みについて質問させてください。 私が現在勤めている会社では、ICレコーダーや携帯電話、スマートフォンなどの録音機能付きの機器の持ち込みを就業規則で禁止しています。持ち込めるのは、更衣室までです。実際に仕事をする部屋には持ち込めません。 このことが法律に抵触していないか、どうしても知りたいのです。 なぜかというと、今いる部署では上司による言葉の暴力、つまりパワーハラスメントが横行していて、同僚が何人も心を病んで退職を余儀なくされているからです。 パワハラの証拠つまり実際の音声を録音できれば、訴えようもあるのですが、規則では持ち込んだ時点で懲戒処分の対象になると明記されています。 この規則のせいで、パワハラの根拠となるのは証言のみ。 録音機器の持ち込みを規制するのは、労働者の権利を侵害しているように感じます。 同僚はみんな泣き寝入りで辞めていきました。 ICレコーダーの持ち込みを禁止するのは、普通なのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    そんなの気にしなくていいです。もしそれで懲戒になっても不当です。よって忍ばせておけばどうですか? こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝

  • パワハラで会社と一戦交えようという人が 懲戒処分を気にしてどうするんだと思います 仮にそのことで処分されたら 今度は処分無効の訴えを起こしたらいいじゃないですかね 録音機器の持ち込み禁止自体は違法でも何でもありません ただ、就業規則なんて所詮会社のうちわルールです 書かれていること全ては法的に優先する、正しいものというわけでもありません

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    1人が参考になると回答しました

  • 裁判で録音は、有力な証拠になります。いくら会社が規則で定めていようが、そんなの関係ありません。 バレないように録音して下さい。肌にテープで貼りつけてでも、録音の証拠というはパワハラを暴くためにどうしても必要です。 法的には、録音をしても何ら問題はありません。ただ固定して部屋につけるような証拠はダメですが、持ち歩くような機器は全然オッケーです

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  • 証言だけでもパワハラを証明する事は充分に可能です。「録音=パワハラ証明」ではありません。 パワハラを受けたら、その状況をメモで良いので記録しておく事。特に問題となるのは「逸脱した指導」ですから、「怒鳴られた」「長時間にわたり指導を受けた」「皆の面前で人格を否定するような事を言われた」等々がパワハラに引っかかる要素ですから、それらの要素を覚えておいて、メモに残す事。その時誰見ていたのか、というのも重要な記録です。 心を病んだら、躊躇することなく産業医に診てもらうこと。第三者の証言として非常に有効です。単にパワハラを受けました、というだけで労基署は動きにくいので、実害があり、治療を受けていますという事実は重要です。何度も産業医、そこから紹介された専門医に記録を残しましょう。 これらの準備をした上で労災を申請すれば良いのです。

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