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3歳未満の子を養育している従業員の労基法についてご質問です。

3歳未満の子を養育している従業員の労基法についてご質問です。労基法では、事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。 と記載されておりますが、現在弊社では女性に関しては申し出があれば短時間労働やフレックスタイム制を導入しております。しかし、男性社員に関しては適用されていません。 実際の就業規則では、「3歳未満の子を養育するものはフレックスタイムを認める」とあります。 これであれば男女差別なくフレックス制度を適用しなければならないと思うのですが、労使協定を結ぶことにより、男性には適用できないようにすることは可能でしょうか? 実際に男性社員にも適用となった場合には、半分以上の社員が適用となり、業務に支障が出る可能性があるのではと思っています。また会社の管理上、現状では半数以上の社員がフレックスになってしまうと管理をする方法が整備できていない状態です。 法律より下回る条件のため労使協定で認められないような気もするのですが、可能なのか? または、良い解決策、対策などがありましたらご指導いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    規定しているのは、労基法でなく、育児介護休業法です。 時短ほか、対象労働者に強制適用でなく、希望する対象労働者の申し出を受けての制度です。性差はありません。申し出が男性であることを理由に拒否はできませんし、労使協定をもってしても性別を理由に拒否することはできません。 繰り返しますが、対象労働者が希望を申し出れば、適用すればいいだけの話で、環境整備がおくれていることも、理由になりません。 御社の規定と実情がどうなっているかわかりませんが、時短が無理でフレックスにしているなら、他の制度にする(たとえばベビーシスター代全額補助)か、 時短・フレックスと並列選択利用可であれば、フレックス廃止にむけて、就業規則不利益変更として丁寧に労組(または労働者代表)に説明をするしかないでしょう。

  • これからは管理側は大変になりますよ。 大手のブラック体質が公となり 国はまずは広告業界から叩いていくと思いますが、 その後は年中無休の店舗にも波及して行くでしょうし。 そうなっていくと内部告発が多発して行くと思います。 管理体制としては強化していかないといけないでしょうね。 フレックスは廃止の方向も有り得ると思いますね。 交代制や2部制などはあるかもしれませんが タイムカードだけではダメになるかもしれませんしね。 私が唯一オススメできるサイトがこれです。 細かく書いてあるので誰にでも進められると思っています。 社会問題化している勤務実態!今後はシステムで管理すべき! http://workkannri.seesaa.net/article/448459770.html 男女は平等にする義務がありますよ。

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