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救急救命士の賃金について 私の旦那は救急救命士として消防署で勤務しています。 よく、明けの日に時間外勤務で帰って…

救急救命士の賃金について 私の旦那は救急救命士として消防署で勤務しています。 よく、明けの日に時間外勤務で帰ってくるのは14時とかあります。なのに時間外勤務手当は付いていません。これは労働基準法に引っかかるものではないでしょうか? 消防署は労働基準法の規定は違うものなのでしょうか? もし、これは引っかかるのであれば労働基準監督所に行けば出るものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    4時間以上は金は支給されません。 余分に働いたから休め!となります。 それが「代休」という制度です。

  • 消防署職員は公務員ですから、勤務状態は正規規定内です。 替わりに休みもしっかり取れる様な状態になっている筈です。 普通の会社とは勤務状態がまるっきり違いますから、疑問に思われるのも無理は無いのでしょうが、こちらにお尋ねになるよりもご主人に聞かれた方が、正確な答えが得られるでしょう。

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  • 旦那様の仕事に関しては口を出さない方が良いかと思います。 消防の労働時間は非常に特殊な形態になっております。 貴女が要らぬ事をすれば旦那さんは多分職場に居り難くなるでしょうし、救急隊を外され日勤業務の事務方に回され一生現場復帰は無理かと思います。 旦那さんによく聞いてみられた方が良いと思います。

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