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社会保険の見直しは給料は下がっても行われるのですか?

社会保険の見直しは給料は下がっても行われるのですか?社会保険は4月~6月、昇給後に見直しがあるそうですが、逆に少ない残業などの減給でも見直されるのでしょうか?

補足

みなさん、ありがとうございます。かなり参考になりました!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい 行われます。但し、月額変更届(以下、月変[ゲッペン])の提出が必要です。 月変には定時と随時の2種類あり、御質問に出てきている月変は定時(算定基礎)です。 随時は、昇給、降給等で大幅に変わったときは、定時をまたずに標準報酬月額が改定されます。 月変によっての社会保険の見直し(標準報酬月額の見直し)は、具体的には、以下3つすべての要件を満たす場合です。 (1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。 (2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との 間に2等級以上の差が生じた場合。 (3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。 2等級以上の差:保険料の決定を行う根拠となる保険料額表というものがあり、 その等級が2段階以上、上下する場合のことを言います。 サンプルです http://www.kenpokumiai.or.jp/1/19hokenryougaku.htm 保険料額表は組合毎にことなりますので、自身の加入されている保険料額表を参照にしてください。

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