産休のうち出産前は本人の都合での「休職」で、産後の一定期間は法律上で就労させてはいけない期間なので「休業」にあたり、ただ会社には責任はないので休業補償を会社がする必要はなくて、育児休業を本人が申し出た場合に断れないのも法律上の縛りだから「休業」であるけど、やっぱり会社が保証する必要はないし、雇用保険でされる補償も最大で1年6か月まで。細かく言えばそういうことらしいです。細かくって言っても言ってる本人が大雑把にしゃべってるんですけど。 勤務5年以上なら退職金が出る、と言う規定があるからそういう疑問がわくんだろうと思いますが、そもそも退職金は企業や団体の独自の制度なので、どういう基準で払うかも当然独自に決まっています。退職金制度がない企業もありますし。 「在職期間5年以上の場合に払う」 「在籍期間5年以上の場合に払う」 ふたつは一般的には意味が違うと思いますが、その会社の中の解釈では同じかもしれません。会社に聞くしかないのです。
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