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失業保険について質問です。

失業保険について質問です。これから受けようと思っているのですが、受けるにあたって退職日の翌日以前11日以上の勤務日数の月が12ヶ月ないと受給資格がないと記載がありました。 私の場合、勤務が1年3ヶ月で15ヶ月ありますがその内3ヶ月は11日以下なので1ヶ月に入りません。 なので、ギリギリ12ヶ月ということです。 ここで質問なんですが、1ヶ月の内に11日以上の勤務日数はあるが、1日の勤務時間が3時間や4時間の日が数日含まれている月がある場合、例え11日以上であっても1ヶ月に換算されないのでしょうか? また週に20時間以上などの記載をよくみるのですがそれに当てはまっていないということですか? 詳しい方教えて頂けると助かります。

補足

ちなみにアルバイトでの契約です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    3時間でも4時間でも賃金が払われるなら「11日以上」の日数に数えていいですし、有給休暇でもかまいませんし、業務命令で休めと言われて休業手当が支払われる(実際に払うかはともかく)のでも理屈の上では構いません。 週20時間以上云々は被保険者になれる要件のひとつですが、契約上で20時間以上であれば実働で違っても被保険者から外れることは基本的にはありません。たまたま週20時間未満になっただけなら雇用保険から外せと指導も来ないでしょう。 被保険者期間の「月」と言うのはカレンダーの月ではないです。 各月の最終在籍日と同じ日からその前月の最終在籍日と同じ日の翌日までの期間中に11日以上の賃金が支払われる根拠になる日があることを「被保険者期間が1ヶ月」と表現しているだけで、被保険者期間を構成する単位期間1単位を「月」と便宜的に呼んでいるということです。 わかりやすいのかわかりにくいのかわからない表現を国会議員とか官僚とかの公務員と言うエラそうなアホどもがしてるわけです。 今日はまたプレミアムフライデーですね。早く帰れと煽っておいて早く帰った分減ってしまうお給料の保証はしないっていうんですから本当にふざけたやつらです。 プレミアムフライデーだから、サービス業や飲食業、TDLやUSJ、水族館やら動物園なんかもみんな早仕舞いすればいいのに。ライオンさんやキリンさん、アジやマグロも一息つけるってもんだし。テレビやラジオやイベント会社やAKBや乃木坂も。電力会社やガス会社なんかも供給すら止める。そうなったら楽しいプレミアムフライデーになりそうである。

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