解決済み
給料からひかれるのって?主人の会社は、国民健康保険です。 たぶん、給料から引かれるのは源泉徴収税だけだと思いますが、毎月決まった額を所得税として引かれています。 それに、年末調整のお金も普通返ってくると思いますが、それすら返ってきません。 源泉徴収税で調べると、半額くらいの金額ですむはずなのですが・・・ 雇用保険にも入っていないようで、最近主人が仕事中にけがをしても労災には加入していないと言われただけでした。 会社としての義務違反だと思うのですが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
主人に確認したところ、生命保険等の書類を年末調整の時期には会社に提出しているそうです。 住民税等の振込用紙(自宅に届きます)、確認のために会社にもらった源泉徴収表の収入も同額ですので、この場合は確定申告しなくていいですよね?
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ある一部の職種を除いて、労働災害保険には、入っている必要があるので、労働基準監督署に告発してください。 なお、適用されない職種は、農林水産業の一部(ただし、暫定的に任意適用事業とされている。)。また、国の直営事業・官公署の事業(国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法の適用となる)・船員保険の被保険者(船員保険法の適用となる)については、それぞれ、個別の補償制度があるため適用はされません。 この労災保険は、たとえパートアルバイトであっても適用されます。このため、労働基準監督署を通じて、改善を求めることができます。 また、雇用保険に関しても、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となります。 このため、この部分に関しても、旦那さんの会社は違反していることになります。このことも同様に労働基準監督署に告発することで改善を促すことは可能です。
なるほど:3
源泉徴収税と所得税って....同じ事??では??ちがう?? 参考までに http://nzeiri.sppd.ne.jp/gensen/getugakuhyo.cgi とにかく、労働基準監督署に報告を。
労災はもし会社が現時点で加入していなくても今までの分を払うことで適用されます。 もしくは仕事中の怪我なら、保険がきかなければ会社が負担しろ!って感じですね・・・。 税金に関しては、確実に年末調整をしていますか? A4サイズの白地に緑字の用紙2枚、毎年書いてますか? 生命保険の控除申告の他、国民健康保険ならその保険料分の控除申請していますか? していないのであれば、もちろん源泉分の還付(もしくは不足分追加徴収)はありません。 ご自身で確定申告をすることになります。 もう一度確認してみてください。 源泉徴収されているからといって、必ずしも年末調整が行われているとは限りません。 特に、税額もおかしいようですので給与所得としての源泉ではなく、 報酬としての源泉になっている可能性も考えられます。 この場合は、確定申告です。
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