労働基準法第22条により、労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。 前述したとおり、書面の交付時期については具体的な期日の定めはなく、「遅滞なく」とされています。なので、遅れることなく書面を交付すればよいため、一週間程度は待つしかないかと思われます。 あとは、1週間後に会社に電話し、催促するしかないと思います。会社が書面の交付を引き伸ばしするようであれば労基署に相談してみるのも方法だと思います。
>1週間以上は掛かる 「え?まだクビにする理由考えてなかったんですか?」って言ってあげよう。 ついでに、「じゃあ、労基にもそう言っておきます」と付け加えて。
一週間以内ならともかく、以上は問題ありでしょう。
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