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固定残業代の会社で働く予定です。タイムカードもありません。 面接時に、固定残業代で、給料に含まれているとだけ説明を…

固定残業代の会社で働く予定です。タイムカードもありません。 面接時に、固定残業代で、給料に含まれているとだけ説明を受けましたので、 おかしいと思い、何時間の部分で、何万円ですか?と質問したところ、 後日回答がありました。 試用期間中は28万で、 基本給20万、 固定残業代6万(40時間分) 皆勤手当て2万 試用期間が終わり、本採用になると34万とのことです。 他の会社より給料が良いので、行こうかと思っていますが、 タイムカードもない、社員60名(その部署は5名のみ)の設立10年の株式会社です。 さて、固定残業代(みなし残業代)は残業代を支払わない口実とするために悪用している 会社が多い問題のある制度です。 この会社も、入社したって労働契約書、労働条件通知書すら出さないのは予想がつきます。 しかし、ローン返済などの働かざるを得ない事情があるので、ここに行こうかと思っています。 後日、裁判になった場合のために、 面接、電話での条件説明などの音声は全て録音しており、文字起こしすることが可能です。 労働条件通知書や雇用契約書は特に求めないで黙って働いておこうと考えています。 1)もし、録音が裁判時に労働条件通知書の代わりになるなら、求めて私の印象をこれ以上悪く する必要はないと考えるからです。 もし、代わりにならないなら、入社後に提出を求めますが、この点はどうなんでしょうか? 2)また、タイムカードもない職場で、固定残業代の給与支払いをしても良いのでしょうか? 後日、労基署に行ったり、最悪裁判になった時、会社がタイムカードで記録していないと、 固定残業代を適用できないから、残業代は週40時間以上の部分は全て支払う必要が出てくる のではないですか? それなら、試用期間中の28万と残業代を請求できるので、残業代を請求したら美味しいことに なるのではないかと考えています。 どうなんでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >残業代を請求したら美味しいことになる のは、裁判起こして勝ったとき。 さらに、判決が出ても払わないかもしれない。 オレは労基法とかどうでも良く、貰った給料と仕事内容が一致していればかまわない。 前職は典型的なブラック企業だったが、みんなはともかく自分だけは会社と交渉して、待遇アップを勝ち取っていたよ。 あまり負の考えを持ちすぎると、人生が後ろ向きになっちゃうからね。 「後で覚えてろよ」ってため込んでるより、今ガチンコでタイマンする方が性に合っている。 (だから会社からは、ひどく嫌われる、どこでも)

  • 1.録音物を裁判所に証拠として提出する場合、 書面に起す必要があり、 また書面は書き方があるので、 それによらない場合には証拠そのものとしての採用は無いです。 2.使用者の時間管理は、タイムカードによらなくてもかまいません。 現認でかいいので出勤簿も必要ないです。 ただし、現実的に難しいですけど。 タイムカードがあっても、 労働者側でコピーできないこともあるので、 対策としては、 労働者側で毎日出退勤の記録をつける。 そのさい、時間外労働で、どのような業務を行ったのかなども併記しておき、 顧客とのメールのやり取りをしていた場合には、 受送信履歴はとっておく。 PCのログオンとオフの記録もとっておくなど。 >残業代は週40時間以上の部分は全て支払う必要が出てくる 本来、固定の時間外賃金を支払う場合には、 就業規則や労働条件通知書に額面と時間数が必要ですが、 明確に6万で40時間分といわれていて録音しているのなら、 聞いていないは通用しません。 (話し合いの段階で知らないといっても、もめて裁判になり、録音物を証拠として出した場合に、その部分を抜いて書き起こしたことがわかれば証拠能力はなくなります。 また、会社側は、タイムカードや出勤簿が無ければ、 現認下記録を提出すればいいです。 ちなみに、 この6万で40時間の時間単価が、 実際の質問者様の時間単価に満たない場合には、 その差分の支払い義務が生じます。 たとえば、 所定労働時間が8時間で 週の労働時間の特例適用事業所ではなく、 完全週休二日制 祝日や年末年始、夏季休暇が無いとします(計算面倒なので)。 年間労働日が260日(うるう年ではない場合) 年の労働時が2080時間 12ヶ月で割ると 月平均の労働時間が、 173.33時間 試用期間中の固定時間外賃金除いて22万 22万÷173.33時間=約1269円 z8位感慨賃金の算定基礎となる賃金額は、 1269円。 所定労働時間が法定労働時間と一緒なので、 2割5分増になるため、 時間外の単価は1586円/hになります。 この場合、6万円で40時間分は駄目で、 1586円で計算した時間で労働させるか、 プラスする必要があります。 時間外労働が深夜労働の時間帯に及べば、 皿に2割5分増しになります、。 試用期間後、 総支給額が34万で、 固定時間外賃金が6万のままなら、 さらに基礎単価が高くなります。 >さて、固定残業代(みなし残業代)は残業代を支払わない口実とするために悪用している会社が多い問題のある制度です。 違いますよ。 時間外賃金を予め払っているので、 時間外労働をするしないにかかわらず支払われるものです。 これが、額と時間を明確にしないとか、 時間に満たないからとその分引かれたり、 固定時間外賃金での労働時間を超過した場合に、 超過分が支払われないのは別の話。

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  • 何を言いたいのかチョット理解できません。 しかし固定残業代が支給されると言っているんですから、実際支給されるかどうかは最初の給料をもらうまで解らないでしょ。これは例え雇用契約書に明記されていたとしても同じ事ですよね。貴方はもし支払われない場合を想定して質問していると思いますが、その場合の揉め事の解決方法の手段を懸念しているんですね。 こういった問題は言った言わないに終始します、雇用契約書にしても、その後状況が変わりました、再契約書は今書換え中です、となってしまいます、という事は無いものは払えないと言う事です。これはもう信用するしかないんです、労基にしても何も処罰を与えることはできない、「ゴメンナサイ、今続き変更中です、速やかにやります」これで終わってしまいます。 タイムカードの問題ですが、これは勤務状況の管理方法の一部ですから、なくても問題はありません、きちんと管理システムが成り立っていればの事ですがね。 給料に固定残業代が付くことに疑問を持つと言う事が、疑問です。だって何時間分ですかと聞いたんでしょ、固定残業代と言うのを知っているという事ですよね。

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  • ①タイムカードは企業にとって必須のものではありません 私感ですが、タイムカードはその方の勤怠管理をしてるだけのことです 企業が別途、勤務時間(出退勤時間を含め)を管理してればそれでいいことになります だから固定残業制とタイムカードの関連性はないです ②>入社したって労働契約書、労働条件通知書すら出さないのは予想がつきます。 実際に無いと違法行為になります ただ、あなたがこれを容認して働く、企業が口頭での勤務時間等を指示しこの時間帯で働いておれば企業の労働条件をあなたが容認して働いていることになります ③今後の紛争のためにと言われれば、証拠能力は低いかもしれないが日記帳的なものでもいいですが、毎日言われたこと、仕事を○時~○時まで働いた等の記録をとっておくことです また、お書きになったように録音も証拠になります

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