解決済み
有給休暇は何が基準で日数が決まるのですか?パートとアルバイトですが、ある会社のパートは有給休暇が年間20日ぐらいでますが、ある会社のアルバイトは年間二日しかでません。どちらも12年ぐらい働いてます。その差は?会社の規模の問題でしょうか?
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有給の基準は、労働基準法で定められています。 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 この条件を満たしたものは、法的に有給が認められることになります。 ただし、勤続年数や勤務日数によって差がでます。 少ししか勤務していない、アルバイトやパートさんも、たくさん勤務している人と同じなら不公平ですからね。 そういうことがないように、アルバイトやパートタイマーにもきちんとした基準があります。 詳細は以下リンクをみてください。 http://tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm この日数は法律で定められた最低の日数です、これ以下にはできません。 逆に、これ以上付与することは可能です。 法律以上に付与するのは会社の問題です。 質問にある、年間20日であれば、一般社員と同じように勤務していれば、MAXの状態で付与されますよ。 年間2日しかでないのであれば、規定の日数を勤務していないか、あるいは会社が付与日数を間違えているか、ごまかされているかでしょう。 詳細な勤務日数がわかるものを労基署に持参すれば、教えてくれます。
労働基準法で最低条件が決まっています。 それにプラスする分については会社の就業規則つまり自主的なルール次第です。 大企業なんかは多いですよね。
会社の規模ではなく週に何時間とか月何時間働いているかによって決まって来るものです。七日から勤続年数によって増えて行き最高20日だと思いますがアルバイトは違うかも・・。
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