教えて!しごとの先生
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高校を卒業し、春から歯科助手になる者です。

高校を卒業し、春から歯科助手になる者です。先ほど電話があり、院長の方から住民票と保険証orマイナンバーの通知カードをもってこいと言われました。 そのことを先生に話したらなぜ保険証orマイナンバーの通知カードを持ってこなければならないのか?と聞かれ、私もわからないのですが… なぜなのでしょうか?

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回答(2件)

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    まず私が質問者様の立場なら何をするかと言うと マイナンバーは未提出で納得してもらいます http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11167110626 ↑回答の中に3つリンクがありますが この中の2つは全商連のサイトです。 【マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答】 【マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答】 これを理由にマイナンバーは提出しないで院長に納得してもらいます。 具体的な説明をしますと 質問者様の勤める歯科は質問者様に給料を払う立場ですね? その場合 歯科は税務署などにいろいろ書類を提出します。 そこに マイナンバー記載欄があるので 院長は質問者様のマイナンバーを知ろうとしているわけです。 しかし、上記リンクの通り マイナンバーは知らせなくても不利益はありません。 (意外と知らない人が多い) マイナンバー制度は海外では通称国民総背番号制といい、ドイツやハンガリーでは憲法違反判決、アメリカや韓国では悪用され犯罪大国化するなど極めて悪名高い制度です。こんな制度を推進したい人は利権関係者、全体主義者、悪用を考えているなどろくな人間はいません。 きちんとした見識を持ち賢明な企業と賢明な労働者がいる企業ならまずマイナンバーは要求しませんし労働者も出しませんね。あとは意識の違いでしょう。 なおマイナンバー提出拒否しても不利益はないと政府は回答してます。 この件について一番多い「間違い回答」「デマ回答」は以下のようなものです。 【マイナンバー制度を導入した目的は脱税防止なので、職場にはマイナンバーを提出しなければならない】 これは事実ではありません。 政府回答はについては弁護士もコメントしています。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.ht... マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 更に上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13171629518 余談 マイナンバーを導入した側は↑のリンクで示した利権などが絡んでおり 推進したい人は利権関係者や犯罪による悪用を企んでいる人が大半だと思います。 彼らは本音を言えないので「マイナンバー制度の目的」を「脱税防止」だの「税と社会保障の公平公正のため」などと書き込こむことがありますが大ウソつきだと思ったほうがいいです。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 口座の入出金やその他の企業が税務署に提出した源泉徴収票の内容など法定資料は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 この国税総合管理システムはお金のやり取りがあった場合、相手方も検索できるので 自分が脱税を試みて正しい申告をしなかったとしても相手が正しい申告をしていれば矛盾が生じで脱税がばれます。 本当に脱税をする気ならば国税総合管理システムに情報が上がらないように 銀行口座ではなくすべて手渡しでお金のやり取りをして受け取る方と払う方が共謀して法定資料を誤魔化す申告をすることが必要になります。 つまり、法定資料にマイナンバーを書くまいとそんなものは「飾り」のようなもので所得の捕捉などに影響しません。ですから雇用主が雇用者の依頼に応じて脱税に協力しない限りマイナンバーを提出しようとしまいと関係ないのです。 ~~~ それから 住民票と保険証については法律上の義務ではありません。 提出しなくても雇ってくれる雇用主も多いですが、 要求するのは2つの考え方があります。 ①雇用した人間の身元を確認したいため 身元を確認せずに雇用すると、知らずに暴力団関係者を雇用したり、横領されて行方をくらまされると困ったことになるためトラブルを未然に防止する必要があると考える場合 上記の通り法律で義務ではありませんが、身元を確認したいのに拒否して解雇され 不当解雇であると裁判になったケースがあります。 この場合 ・銀行などの場合は 銀行は大きなお金を扱うため横領されると困るため銀行の主張は正当性があると 銀行側の勝訴 ・中小企業の掃除婦の場合は 身分証明を強要する正当な理由がないと労働者側の勝訴 ケースバイケースですね。 医療ともなると、医療ミスなど不祥事があると社会に与える影響が大きいため 求められるケースも少なくないようです。 ②マイナンバー関係 上記のようにマイナンバーは未提出でも不利益はありませんが、国税庁は マイナンバーを提出があった場合は 併せてマイナンバーが本物かどうか身分証明を求めるのが望ましいと勧告しているそうでそれを真に受けている場合 ②の場合は 悪用リスクのため マイナンバーもろとも拒否して支障はありませんが ①の場合は拒否すると後々トラブルになる可能性があります。

    1人が参考になると回答しました

  • 単なる身分確認ではないですか? 住民票は確か代理でもコピーを受け取れます。 免許証はまだ高校卒業したばかりで持ってない可能性が高いし、 マイナンバーカードは申請してなければ通知カードしかないはず、 保険証はほぼ確実にあるでしょうから、 マイナンバーの通知カードor保険証なのでは?

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