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退職後の短期バイト、短期派遣について質問です。 現在、契約社員として勤めており、その契約期間が来月で終わります。

退職後の短期バイト、短期派遣について質問です。 現在、契約社員として勤めており、その契約期間が来月で終わります。退職後は失業保険をもらいながら再就職先を探す予定なのですが、 受給手続きに必要な離職票が届くまで2週間かかるそうです。 そこで、その2週間の間は(雇用保険に加入しない)短期バイトなどをして過ごそうかと考えているのですが、 この 「退職日の翌日から受給手続きを行うまでの期間」 にバイトをすることによって失業手当の受給資格がなくなったり、待機期間が延びたりすることはあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給資格決定(最初の手続き)前に、雇用保険に加入しない短期バイトをしても、受給資格や待期には影響しません。 バイトを辞めたつもりが実は辞めてないとか、バイト先に戻る予定があり次の仕事を探すつもりがないとかでなく、キチンと辞めていれば。 ハローワークに離職票を提出するとき、現在は失業状態であると伝えて、念のためバイト先の会社名や電話番号も言えるよう準備しましょう。 まあ、余程のことでもなければ、バイト先には連絡しないでしょうけど。 あと、離職票が届くまで時間がかかるときは、退職の翌日から11日目以降なら離職票がなくても仮決定(仮の手続き)ができる可能性があります。 2/28(火)退職なら、3/13(月)に管轄のハローワークに行けばよい。 念のため、ハローワークに電話で問い合わせた方がよいかも。

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