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産休と給料についてわからないことがあり、

産休と給料についてわからないことがあり、相談窓口に行きたいのですが 市役所か労働局か労働基準局、 どこに行けばいいのでしょうか???

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、市役所と労働局と労働基準局の違いは分かっていますか? 市役所は、その名の通り市の役所。 労働局は、各都道府県にある厚生労働省の出先機関。 労働基準局は、東京・霞が関にある厚生労働省の部署の一つ。 法律に絡む内容(法律相談)でしたら、専門家(弁護士や社会保険労務士)になるでしょうから、市役所や弁護士会等の無料相談や弁護士事務所・社労士事務所。 労働法違反に関することなら、所轄の労働基準監督署。 セクハラ等のハラスメントや男女の待遇の違いについてなら、都道府県労働局(労働基準監督署で相談は可能)。

  • 出産手当金の支給額は,1日につき, 「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の 直近の連続した12月間の各月の標準報酬月額を 平均した額の30分の1に相当する額の3分の2」になります。 ということは, 産休の開始日(産前42日から)がいつなのか分からないのですが, 4月1日からということであれば, 昨年4月~今年3月に支払われた給料の標準報酬月額が 算定の基礎となります。 支払われる給料がある期間は, その給料が出産手当金より多い場合は, 出産手当金は支給されません。 少ない場合は差額が支給されます。 出産手当金が減額・無支給となっても, 給料が多く手に入るのであれば, その方がいい,という人もいます。 差額が支給されるということは, 最低でも出産手当金の額は保障されるということです。 産休の開始日と,給料の支払日が分からないので 具体的なことが書けなくてすみません。

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