今の職場での継続雇用期間が3年未満であれば3月末での期間満了は給付制限はないはずです。4月以降になるとわかりませんが。 給付制限がないのは雇用期間3年未満の有期契約の期間満了についての経過措置だからのはずです。特定理由離職者や特定受給資格者になるわけではありません。 また、期間満了で更新をこっちから断った場合でも更新しなかった理由が病気やけがであったり、不利益を受けたり、受けそうになったためであると特定理由離職者や特定受給資格者にもなれる場合もあるでしょうから、なんとなくでも、判断基準などにないものでも何かあったらハローワークで言ってみましょう。
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