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ある会社が 以前より経営状態が悪く、給与の遅延や 売掛金の支払いストップで 健全な経営ができていなかった 会社に勤務して…

ある会社が 以前より経営状態が悪く、給与の遅延や 売掛金の支払いストップで 健全な経営ができていなかった 会社に勤務していました。恐れていたことが1/31に起こりました。突然(なんとなくわかるが)、解雇予告通知が配られました。解雇予告手当金の支払いがなく、通知をもらったのが1/30日で1/31日で 全社員解雇になりました。31日の夜に 事業の継続ができなくなったので、以後は弁護士に委任しましたと張り紙が張られました。2月以降 債権者が特に 社保、市役所 国税が 会社の売掛金を直接、差し押さえしてきました。差し押さえ調書が来ていました。破綻するのをぎりぎりまで伸ばしていた為(オーナー兼株主が 最後の売上を回収したいから 少しでも多く取り戻したい) 会社には 予告手当を払うほど 資金がありません。12月 1月働いた給与も未払いです。給与を未払いにしておいて、オーナは せっせと投資分の回収を命令でしています。未払いの給与は、国から支払ってもらうようにと、 建て替え支払制度でもらえるやろ と計算済で 悪質です。 何とか 労基に告発して 刑事的解決をするか 簡易裁判で付加金をつけて倍額請求するか いずれがよいでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    立替払の制度は所得税や保険料なんかがおおよそ2割位というところから8割となっています そのため、立替払のところからさらに所得税などが引かれることはありません 破産しているなら、裁判で勝っても会社に払えるだけのお金はないでしょうし 労基署も、賃金未払いを送検するとなると、会社が支払えたのに給料を支払わなかったという、賃金支払の可能性を捜査します 破産を受け、税金等の公租公課の滞納があるなら、賃金支払の可能性も無いと判断されるでしょうし 現状、弁護士の立替払制度位しか無いと思いますけど

  • 労基に言っても刑事的な解決は望めません。そもそも刑事的解決では質問者様には1円の得にもならないでしょう。 また裁判で請求したとして支払い能力の無いオーナーにはあまり意味が無いでしょう。 未払賃金立替払制度で未払額の8割を受け取ることが現実的にできることになると思います。 同じ様な状況で労基に相談に行きましたが、勧められたのは上記の制度でした。

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