解決済み
健康保険料と年金についておしえてください。6月末で自己都合退職予定です。しばらく休養予定です。10月から失業保険をもらい、来年早々に働くつもりです。この場合、7月からは夫の扶養に入れますか?年金はどこかへ納付しますか? 国民年金第3号にかれますか? よろしくお願いします。
言葉足らずでした。休養は病気や怪我ではなく、家のことを色々やりたいという意味です。単発のアルバイトなどはしてもよいのでしょうか?雇用保険受給の手続きは7月に入ってすぐするつもりです。 雇用保険を現在の食の前の派遣やパートのころから払っていますが被保険者の期間が不明です。ハローワークに離職の前から相談可能ですか?よろしくお願いします。
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扶養家族になる!には2種類あります。 「税金」と「保険」です。 給与所得者の「税金」面での扶養は、103万未満です。貴方の平成29年1月~6月まで働いた収入+10月から支給されるであろう失業給付金=平成29年の貴方の収入で判断して下さい。 健康保険・厚生年金の「保険」面の扶養ですが、130万未満です。貴方の平成29年1月~6月まで働いた収入+10月から支給されるであろう失業給付金=平成29年の貴方の収入で判断して下さい。 但し、失業給付金の受給の場合 ハローワークで失業給付金の受給の手続きをする際、「受給日額」というのを確認することができます。 これは、その人の勤務期間や給料によって違います。 その受給日額が、3,611円以下でなければ扶養に入る事はできません。 この3,611円とは、年間130万÷12ケ月=108,333円÷30日で計算されています。 よって貴方が10月から支給されるであろう「失業給付金」が日額3,611円とします。10月・11月・12月。3,611円×92日=332,212円 130万未満だから・・・1,299,999円-332,212円=967,787円(1~6月までの収入)なら、可能です。 けんぽ協会ですか?組合けんぽですか? どちらにしても、ハローワークで日額を確認して、旦那様の会社に確認して下さい。超えていても受給するまでの3ケ月は加入させてくれる場合もあるようですから。
退職直後は受給期間延長をするとして、傷病手当金はもらうんでしょうか? 傷病手当金も雇用保険の給付金も非課税ですが、保険の扶養に入れるかどうかの収入には算入します。全部その額次第ってことになります。 病気やけがで退職した場合、国保なら保険料の減免が受けやすいでしょう。年金も3号になれない間は払い込み猶予が受けやすいでしょうし。 年金は免除というより最終的に払うか払わないかを選択できる払い込み猶予です。最終的に払わない選択をすると年金額は減ることになりますが、納付していた期間としては算入されます。 減免などの細かい話は年金事務所が相談先としては良いような気がします。 あ、誰も病気で辞めるとは言ってませんな。退職後はしばらく休養予定ってそうなんだろうと先走りました。 病気やケガなんてないってことでも大差ありませんが。保険料の減免がされにくいって違いくらいしかありません。 今どういう状況なのかわからないですが、平日に時間があるならハローワークで相談し始めてもよさそうです。
しばらく休養で、雇用保険受給の手続きを10月に始めるんですか? 自己都合退職の場合は、すぐには手当の受給は始まりませんよ。 10月2日に手続きをしたとして、10月8日まで待期(完全失業状態の確認期間)、10月9日から3ヶ月の給付制限期間、よって手当の受給対象日に入るのは翌年1月8日からで、最初に手当が振込されるのは1月中旬~末になるでしょう。 健康保険の扶養には入れるかはご主人の会社或いは健保事務所に聞いた方がいいでしょう、健保組合により、扶養の制限に違いあるので。 年金は雇用保険受給手続き後は、自分で国民年金を支払う事になります、会社都合等による離職だと減免もあるのですが、自己都合退職の場合は減免は難しいと思います。 雇用保険受給中は第3号にはなりません。
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