解決済み
500枚。失業保険の待機期間とアルバイトに関する質問です。 3月末で自己都合により退職することが決まっており、失業保険の申請・受給を検討しています。その間、生活の足しにするために、週20時間の範囲内でアルバイトをしようと考えており、とあるお店と話を進めています。 さて、辞める職場からの離職票が郵送されてきて、ハローワークに最初の手続きに行くのが恐らく4月中旬くらいになると思いますが、その後に7日間の待機期間がありますよね。 この7日間はバイトなどもしないほうが良いと聞きました。 ですが、話を進めているバイト先からは4月頭からすぐ出てほしいと言われています。 バイトの契約開始日が書類上4月1日であったり、4月1日~ハローワークに行く日までの間にバイトをした実績があったりすると、不正とみなされ失業保険の申請ができない、なんてことはあるのでしょうか? それとも、ハローワークでの申請以前からバイトをしていてもよいが、その7日間だけシフトを外してもらうようにすれば良いだけなのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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●失業保険受給とアルバイトがバレる理由 ①知人に通報された ②アルバイト先の会社に雇用保険加入の手続をされてハローワークに情報がいってしまった ③本人によって無意識にハローワークに情報がいってしまった ①と③は、自分自身が注意すればいいですが、②はアルバイト先が、貴方を雇用する上で手続きしてしまってはバレてしまいます。 ●アルバイトの条件 「1日4時間未満 × 5日 = 20時間未満」 1日の勤務時間は3時間59分!一週間の時間は19時間59分です。 ●ハローワークへ必ず行く 失業給付金とは、貴方が無職になって働く意思があるのに働けない。生活にも困るので、仕事を探している間少し援助してあげよう!的な意味の給付金です。 申請・受給には「必ずハローワークに行く日」と言うのが、何日もあります。貴方は自己都合で退職するのですから、7日の待機期間後、3ケ月は受給できないのですから、その間も「就活」をしなくてはなりません。 「〇日に来て下さい」と言われているのに「行けません」では通りませんよね。申請して以降、必ず前もって、行かなくてはいけない日がわかりますから、必ずシフトを外してもらって就活して下さい。説明を聞きに行く日・認定日等色々ありますので注意して下さい。
質問者は、失業保険を勘違いしていますね。失業保険は、仕事を辞めて、次の仕事が見つかるまでの無収入を補填するための制度です。 自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に更に3か月の待期期間があり、この期間は、一切仕事は禁止です。今は、マイナンバー制度があるために、アルバイトする時に、マイナンバーを登録すると、すぐにアルバイトをしていることがばれます。又、待機期間中は、いつでも就業できる状態でないといけないので、もし、ハローワークから、連絡があり、指定された時間に行けなければ、一発でアウトです。又、アルバイトも、ガイドラインはありますが、ハローワークによって異なることもあり、ハローワークに届けて、確認する必要があります。 4月からアルバイトをするのであれば、アルバイトに専念し、失業保険の受給を考えないことが、一番と思います。
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