教えて!しごとの先生
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去年4月からオープンした新しいリハビリ特化型デイサービスで12月から働き出しました。 そこのデイサービスでは介護職員は…

去年4月からオープンした新しいリハビリ特化型デイサービスで12月から働き出しました。 そこのデイサービスでは介護職員は全員無資格未経験で、看護師が1人と相談員は社会福祉主事です。 28年に介護福祉士を取り、12月までは5年間40~50人規模の1日型(風呂、食事、リハ、レク有)デイサービスで働いていました。 リハビリ特化型が初めてなのでよくわからないのですが、申し送りやミーティングもなく記録もせず感染対策や事故が起こった場合のマニュアルなども一切ありません。勉強会などもリハビリの勉強会しかありません。ケースも既往歴など挟んでいる方と挟んでない方がいるので把握しきれません。 怪我が原因の膝折れする利用者さんの移動時に膝折れがあるので介助しながら(腕を組む程度)歩いたらリハビリにならないから介助するなと施設長代理(無資格未経験)に言われました。 その後膝折れがひどいから付き添ったほうがいいと私が言うと、あなたは利用者に触りすぎだから今後触るなと言われ、介助は一切誰に対してもしなくていい!それではリハビリにならない。そうゆう風に勉強会で理学療法士からならった。転けるとか気にしてたら全員に介助しなければいけなくなるキリがないと言われました。そんなに介助したければあなたはあなたのやり方でやってください。自分は自分のやり方でしますといわれ共有すらできずどうしようもありません。 ほかにも 便失禁した利用者さん(歩行器でゆっくり歩ける、ベッドからの起き上がりは自分でできない)をトイレ介助誰一人入らず、プライドが傷つくしリハビリにならないから自分でさせるといいました。今までトイレ介助など誰もしたことないらしいです。私が送迎から帰るまで20分程度トイレで放置されていました。 ありえないと思い、介助するなといわれましたが、利用者さんに声をかけてOKをもらったので勝手に介助に入りました。 案の定便で大変なことになっていて、そのデイではお尻ふきもなにも置いてないとのことで、利用者さんは自分で何とかしようとトイレの床を拭くシートで拭いていました。私はウエットティッシュをお湯で濡らしてきれいにしました。パンツは持参されていたのでよかったですが、相談員と看護師にこうゆう時のためにリハパンとお尻ふきなどデイに置いておいたほうがいいのでは?と提案するも、置かないことが決まりだそうで聞き入れてくれませんでした。 実際利用者さんもどうしたらいいかわからなかったようで、手伝ってくれて本当にありがとう。と言われました。 長くなりましたが、 リハビリ特化型デイサービスでは申し送りや事故が起こった場合などのマニュアル、記録なども必要なく、どんな状況の利用者さんでも介助はリハビリにならないから一切してはいけないのでしょうか? リハパンなどはもしものために必要ではないのでしょうか? 施設長代理に今まで働いてきたデイとここのやり方は違うと怒られすぎて自分が今までやってきたことや勉強が間違っているのかよく分からなくなってきました。 ほぼ愚痴っぽいですが、介護福祉士が何なのか介護福祉士の役割が本当にわからない状態です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    率直な感想は、施設長代理(無資格未経験)が諸悪の根源でしょう。 上司が無資格未経験では、ろくなことがない。 やっぱり現場の経験のない人が、人の上に立つとうまくいかないですね。 リハビリ以外の事は、chuskishopさんが介護の経験者ですから、経験者の意見を聞くべきです。 リハビリ→理学療法士 体調管理→看護師 介護→介護福祉士 専門職が集まっているのだから、専門分野はそれぞれにまかせ、専門職間の調整や全体を管理をするのが施設長代理の仕事でしょう。施設長代理はわかってないのでは? >リハビリ特化型デイサービスでは申し送りや事故が起こった場合などのマニュアル、記録なども必要なく 緊急時における対応方法のマニュアルは必要です。 >どんな状況の利用者さんでも介助はリハビリにならないから一切してはいけないのでしょうか? リハビリの専門家でないのでわからないです。 >リハパンなどはもしものために必要ではないのでしょうか? 必要になる利用者がいるでしょう。 chuskishopさんは、介護福祉士ですから自信を持って専門職として意見を述べるべきです。ただし、わからずやの施設長代理で難しいですが、言い方やタイミングに気を付けながら理論で攻めて、施設長代理をうまく操れるようになれればいいのですが、、、。 事故発生時の対応 <実際に事故が起きた場合> ①市町村、家族、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)へ連絡を行う等、必要な措置を講じる。 ②事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 ③(介護予防)通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。 【ポイント】 ・ 事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、あらかじめ事業所で定め、従業員に周知しておく。 ・ 少なくとも事業所が所在する市町村においては、どのような事故が起きた場合に報告するか確認しておく。 ・ 事業所における損害賠償の方法(保険に加入している場合にはその内容)について把握しておくだ。 ・ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備しておく。 (具体的に想定されること) ア 介護事故等について報告するための様式を整備する。 イ 介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い介護事故等について報告する。 ウ 事業所において、報告された事例を集計し、分析する。 エ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討する。 オ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底する。 カ 防止策を講じた後に、その効果について評価する。 (事故になるのを未然に防ぐ) ・ 事故原因を解明し、再発防止のための対策を講じる必要がある。 ・ 事故に至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合(ヒヤリ・ハット事例)及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いものについて事前に情報を収集し、未然防止対策を講じる。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 貴方の言う事が正しいと思いますよ。 医師や、看護師は資格が無ければできない仕事ですが、 介護福祉士や理学療法士でなくても介護やリハビリは出来ます。 かなり危険な事でしょうけどね。 すき間産業みたいな施設ですから、きちんとした決まりも無いのでしょうね。

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