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現在主人の扶養にはいっている専業主婦です。仕事を始めたいのですが年間いくら稼いでしまうと扶養を抜けるのでしょうか?103…

現在主人の扶養にはいっている専業主婦です。仕事を始めたいのですが年間いくら稼いでしまうと扶養を抜けるのでしょうか?103万円稼がなければ所得税はかからないのは分かりましたが、月給12万円程だと損しますか?

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回答(1件)

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    >103万円稼がなければ所得税はかからないのは分かりましたが、 違います。そうとは限りません。103万円を超えても所得税がかからない場合もあります。 例えば社会保険料控除、生命保険料控除等の所得控除を受けたときです。 103万円という数字は、あくまで給与収入のみで基礎控除のほか何も所得控除のない場合のものなのです。 なお、103万円以下でも住民税は課税されますのでご注意を。 自治体により異なりますが100万円以上なら確実に課税となります。(最低ラインは93万円) 「扶養」「103万円」という言葉が一人歩きしているようですが、 これはご主人があなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることができる給与収入限度が103万円ということであって、 103万円以下なら自分に税金がかからないとか、扶養親族になっているから税金がかからない、というものではありません。 ”扶養されることと課税されることは全く別”とお考えください。 <配偶者控除(所得税)> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm <個人住民税(東京都)> http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm >月給12万円程だと損しますか? 月収12万円ですと年収144万円ですので、ご主人は配偶者控除どころか配偶者特別控除も受けることはできません。 従ってご主人は(最高で)控除額38万円にかかる所得税と、33,000円の住民税が増えることになります。 また、あなたも、基礎控除以外の控除額が41万円に満たなければ(たぶん満たないでしょう)所得税が課税されますし、 勿論、住民税も課税されることになります。 また、その月収からすると、社会保険加入の要件を満たす勤務条件かとお見受けします。 そうすると、社会保険もご主人の被扶養者から外れ、ご自分で(勤務先で)社会保険に加入しなくてはならなくなります。 (社会保険は加入要件を満たせば強制加入となります。会社や個人の意思は関係ありません。) 仮に勤務条件が社保加入要件を満たしていなくても、収入基準(130万円未満)をオーバーしますので、 国民健康保険、国民年金保険に加入しなくてはなりません。 いずれにせよ、その働き方、収入では、ご主人の社保の被扶養者ではなくなることは確実です。 以上のことから、月収12万円程度では103万円以下&社保被扶養者である場合と比較して持ち出し分が多くなります。 たた社会保険に加入するということは年金の受給額はその分増えるわけで、目先のことばかりは考えないほうがいいかもしれません。 一応、一般的には「160万円以上は稼がないと損をする」と言われています。 あとはあなたとご主人でよく話し合って決めてください。 <パートタイマーと社会保険> http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_94.htm

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