解決済み
残業代について質問です。 就業規則に就業時間9:00〜17:00、12:00から1時間の休憩となっています。残業をした場合に残業時間の計算は17:30からで、30分は無給状態です。休憩を取るように指示もされず実質1日辺りの就業時間が30分多いのはおかしいと思うのですが、法律上は問題ないのでしょうか? 割り増し料金の必要はなくても、通常時給分も請求できないのでしょうか?
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実質勤務労働時間は7時間ですよね、この7時間は何時からそうなっているかがこちらが聞きたい事の一つ。というのは会社創立時からそうなっていれば問題はないんですが、多くの会社が8時間から7時間に変更になっている場合が多いから、変更時に7時間にするが8時間までは基本給をそのまま、という事で労使協定が締結されている場合があるからです。そして、17:30から18:00までの対価がどうなっているのか、ここも聞きたい事です。どうしてそれを書かないのか、疑問があります。実質一日当たりの就業時間が30分多いのはオカシイ?この意味が理解できない。この30分と言うのは17:30から18時までの事ですか。少ないの書き間違えでは?割増料金の必要はなくても?18時までは必要はないかも知れないが、18時以降はどうなっていますか。 簡単に読めば違法のようではあっても、確実に違法とは言い切れない面がありますよ。貴方も隠している部分がありますから。
就業規則にそう載ってるのなら、通常時給分は出さなければ。 ただ、毎日15分多く休憩もらえてることには感謝ですね。
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