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残業代について質問です。 就業規則に就業時間9:00〜17:00、12:00から1時間の休憩となっています。残業をした…

残業代について質問です。 就業規則に就業時間9:00〜17:00、12:00から1時間の休憩となっています。残業をした場合に残業時間の計算は17:30からで、30分は無給状態です。休憩を取るように指示もされず実質1日辺りの就業時間が30分多いのはおかしいと思うのですが、法律上は問題ないのでしょうか? 割り増し料金の必要はなくても、通常時給分も請求できないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    17時~17時30分までがサービス残業となっているのは違法状態です。 2年分の未払い残業代として請求できます。 それ以前になにを根拠としてそのような違法となる規則としているのかを会社に聞くことが先決だと思います。

  • 実質勤務労働時間は7時間ですよね、この7時間は何時からそうなっているかがこちらが聞きたい事の一つ。というのは会社創立時からそうなっていれば問題はないんですが、多くの会社が8時間から7時間に変更になっている場合が多いから、変更時に7時間にするが8時間までは基本給をそのまま、という事で労使協定が締結されている場合があるからです。そして、17:30から18:00までの対価がどうなっているのか、ここも聞きたい事です。どうしてそれを書かないのか、疑問があります。実質一日当たりの就業時間が30分多いのはオカシイ?この意味が理解できない。この30分と言うのは17:30から18時までの事ですか。少ないの書き間違えでは?割増料金の必要はなくても?18時までは必要はないかも知れないが、18時以降はどうなっていますか。 簡単に読めば違法のようではあっても、確実に違法とは言い切れない面がありますよ。貴方も隠している部分がありますから。

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  • 就業規則にそう載ってるのなら、通常時給分は出さなければ。 ただ、毎日15分多く休憩もらえてることには感謝ですね。

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