教えて!しごとの先生
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勤務時間についてです。

勤務時間についてです。ぼくの職場では毎朝6時〜22時ぐらいが平均して勤務時間です。その内1時間休憩はあります。 労働基準時間は軽く超えていると思います。 休みは週一回です。 飲食店の場合労働基準時間を超えても大丈夫なんですか? これだけの勤務時間でも労働基準機関?みたいなものには指摘されないものですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法違反です。 タイムカードはつけていますか? もし付けられない、勝手に帰ったことにされているなど、時間や休みをごまかされているのであれば、自分のノートに出勤した日付、出勤時間、休憩時間、退社時間を毎日書きましょう。 退社する際、払われていない分の給料があれば請求することが出来ますし、労基署に訴えることも可能です。 会社で強制で払わされたもの(廃棄の買い上げ等)がある場合は別途証拠写真の撮影・保存及びレシートの保管をしましょう。 飲食はそゆとこいっぱいあるけど、忌まわしき慣習です。 ◇ 職種に関わらず、労働基準法では1日8時間、週に40時間を超える労働は原則として認められていないです。 でもこれでは仕事にならない時がありますね。 ですので、業務が8時間を超えた場合でも36条(三六協定)で残業は認められています。 ただし、残業が認められているのは1年で360時間までです。 ちなみに何か月で区切るか、というのは職種で決められているので、1週間で7時間以下のところもあれば3ヵ月で120時間以内としているところもあります。が、とにかく1年間で360時間以内に収まっていなければいけません。 ではあなたの場合について考えてみましょう。 どのぐらい勤続しているのか解らないので、1ヶ月で計算しますね。 労基法36協定内であれば1ヶ月残業40時間以内ですね? ・36協定内の就業時間 40×4=160(基本労働時間) +40時間(協定内残業時間)=200時間 ・あなたの就業時間 ※1ヶ月に休みが4~5回ですが、下限で見たいので5回あったとしています※ (22-6)×(31-5)=416時間 はいアウトおぉぉぉぉぉぉぉ!!!! この計算だと三六合わせるためには1年換算だとしても半月この調子で出たら、あと半月は休む必要があります!!!!やったね!!!! …と、こういう事ですので「今更いいや」と思わずに今日からでも明日からでもちゃんと出勤休憩退勤記録付けましょう。 でもって退職する際に会社からがっぽりもらって辞めましょう。 労基違反は今50~定年間近なバブル世代の糞野郎どもが楽したいがための糞慣習なので、その為に若い人間が潰れていくのは見ていられないのです。 労基違反は許してはいけないのです。 僕からは以上です。

  • 働きすぎですね・・・。自分は8:30~17:30。ちょっと遅いと18:00までですかね。 労基にいえば、指摘されると思いますよ。

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