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内定がある場合の雇用保険(失業保険)の受給について 雇用保険受給の手続きをする前に内定をもらっていると、基本手当は…

内定がある場合の雇用保険(失業保険)の受給について 雇用保険受給の手続きをする前に内定をもらっていると、基本手当は原則もらえませんよね。 私は、それを知らずにハロワに行ってしまいました。職員さんに内定はあるかと聞かれて、正直に内定はあるが求職活動を続けていると伝えたところ驚かれましたが手続きはそのまま進みました。 求職活動を続けている理由は、内定先は田舎での勤務で、私は資格習得のため都市部の夜間大学に通いながら勤務することを強く希望しているためです。 帰宅してから、しおりやネットの書き込みを読んで内定があるとダメだということを知りました。 ただ、失業状態についての見解は色々あり、不正受給についても内定があることを隠していて手続きした場合しか書いてありませんでした。 とはいえ、内定先にお世話になる可能性がまだあり、万が一があってはいけないと再度ハロワに行き、雇用保険の受給をキャンセルしました。 都市部までの交通費はキツいですが自費でギリギリまで求職活動を続けるつもりです。 今回はこれで良かったと思っていますが後学のため、今回のように「ハロワの職員さんに内定があることを正直に伝えて雇用保険を受給した場合」と「求職活動をつづけた結果元々の内定先に就職した場合」、不正受給に当たるのか教えてください。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    どっちも不正にはなりません。なるんだとしたら、ハローワークが「ダメですよ」って言ってます。 内定は就職していないので、そこ以外に就職活動をして、「もっと良いところが有ればもちろんそこに行きます。ってか行きたいです。行かせろ」ってことなら、基本手当は貰えます。 そういうご自身の状況の説明をあなたがちゃんとしたから、その職員も理解できたのです。 その内定先に就職することになっても問題はありません。再就職手当などの対象にはならないってだけです。

    3人が参考になると回答しました

  • その会社に勤め始めて給料が発生しているのに失業保険も受給した場合には犯罪になります。あなたの場合、内定の状態でまだ正式に雇用されていない点、求職活動を続けている、つまり内定企業に就職することを決定していない点、この二点で考えれば、まったく問題ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • あなた様と似た境遇にある者で、実際経験したことを申し上げます。 私は会社都合で解雇され、文系営業職から理系技術職に転向を図る者です。 解雇宣告は去年の4月、実際の内定は宣告後、7日間で決まったのですが、通学中の建築科は今年の3月卒業なので、あんまりの速さで、困りました。一年無収入だからです。 そこで、内定はとれたけれど、条件が合わないとして、HWに説明して、認定をしてもらえています。 本当は意中の設計事務所ですが、3月まで引っ張っています。 現在、会社都合退職金と失業保険をダブルで貰っていて、余裕で暮らしています。 時には、腕磨きの為、意匠事務所でバイトしたり(内定先は構造事務所で、純理系なので、お絵描きの意匠もやらねばとの思いからです)。 失業の一年間、生活の心配と将来の不安はゼロ、ストレス無しです。 ご参考になれればと思います。

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