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(住民税関係)役所から社員の給与の問い合わせがありました。 経理をしています。

(住民税関係)役所から社員の給与の問い合わせがありました。 経理をしています。先週の土曜日出勤で、帰ろうとした時に、 役所から郵送で一昨年(2015年9月)に入社した社員(30代)の給与の問い合わせが来ていました。 住民税滞納処分で、その人のここ3か月の給与・賞与の照会をさせて下さい的な内容でした。 気になったのが、社員の住所が2件書いてありました。 1件は知っていますが、もう1件は知らない住所でした。 弊社に入社する前に住んでた住所・・・? こちらの職場では2016年6月から住民税を給与から天引きしておりますので、 住民税を滞納しているとしたら、2016年5月までの分なのでしょうか。 このような事は初めてでして、 社員の給与&賞与を役所に報告したら、 給与から住民税分を差し押さえるという事でしょうか? 昨日と今日は私はお休みで、この件については明日処理する事になっているのですが、 気になっているので、その前に質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    これはオカシイよ、貴方の会社に在席していない過去の未納を会社に支払えと言う事は聞いたことが無い。もしそうであれば市役所ではなく裁判所が差し押さえ状を発行しなければいけない、それが無ければ市は権利行使は出来ない。 住所の件は、一個人が複数に籍(住民票)を置くことはできない、しかし郵便等の発送に対しては、書いてある住所には届けられる。

  • 私も給与計算などを担当してますが(うちは移動が多い職場ですので)年に一回ぐらいはこのような照会があります 顧問弁護士に質問をしたことがありますが、これは調査権があるから回答をしてあげてくださいということでした ただ、回答について虚偽の記入は問題がありますが、それをなしたから税の滞納について企業側が回収の協力を約束するものではないということは言われました このように、県市町村などの調査が来るということは滞納即調査でなくって、再三督促をした後に本人が払わないから行政の義務として一番取りやすい方法と金額を確定するためにあなたの会社から、毎年源泉徴収票(提出用=支払い報告)を市町村役場に提出し特別徴収をしてますからあなたの会社に勤務してるということが判明してるからでしょうね 住所が二つあるということは 延滞してる市県民税の課税住所が転居する前と現在の住所が書いてあると思いますが もし、その二つの住所の市町村が違ってると照会は前の住所の市町村からではないでしょうか? このような場合は住民票が転居されてますと発生します なお、これが回答したからって即差し押さえはこないと思います もっと取りやすい、預金などがあればそちらから取り掛かります そして、次に賃金の差し押さえが入ります 書いてる事項の内容が違いますが 私も金融機関の融資にいたときの督促状などは 融資のときの住所(延滞が始まったとき)と現住所が違う場合は、契約の住所を書いて、送達先として現住所を併記してましたね

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  • 正確に正直に知らせるだけです。 余計な詮索は無用で、調査に協力すればいいのです。 脱税なら犯罪ですから犯罪への調査協力は拒めません。 嘘の報告や調査の邪魔をするのは犯罪になります。 差し押さえは給料と言う決まりは無いので、金融機関口座の残高全額の差し押さえも、生命保険の強制解除も、自宅の強制捜査や差し押さえも有ります。 知恵袋には差し押さえを受けた人の質問が有りましたよ。 テレビでは毎月の様の差し押さえの映像が流されてます。 差し押さえに反抗して身内の元気な女性が警察を呼んだら、逆に女性が屈強な警察官にパトカーに無理矢理押し込まれて警察へ連れて行かれた映像も見ました。 税金は借金とは異なり自己破産しても免除になりません。 国家権力も味方になってくれませんから、甘い考えはダメですよ。 裁判所と書いてる世間知らずも居ますが、裁判所は関係ありません。 税金徴収側の意思で差し押さえが可能です。

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    なるほど:1

  • おかしいと言っておられる方がいますが、過去の市民税滞納者に対して、徴収の段取りをつけている段階であり、なにもおかしいことはありません。 ついでに、税金の強制執行は、「地方税法・国税徴収法」にもとづいてされますので、裁判所などの判決(債務名義)は必要ありません。裁判所からの通知など来ませんよ。市役所からいきなり差押が来ます。 ご質問のことは、過去、2か所の前住所、前々住所で、市民税を滞納しているってことでしょう。 それで、最近あなたの会社に勤めて、貴方の会社で給与支払い報告が現在の住所地の役所に提出されていることで、役所の横連携で、現勤務先の給与から差押を予告するために、貴方の会社の支払い状況を確認してきた。ということです。 貴方の会社で市民税の徴収を始めた年月の、その前の分です。 役所の市民税課の方にはきちんと回答してください。義務です。 そのうえで、本人に、「こういう通知が来ている。このままでは給与差押になるよ。自分で連絡して、支払計画を話し合うなり、対処したほうが良いよ」と、教えてあげても良いし、黙っていても良いです。本人に言うかどうかは会社の自由です。 まあ、放っておけば、役所から給与差押依頼が、会社に来ます。 裁判所など通しませんよ。待ったなしでの徴収です。 また、徴収される額も、一般債権のような、給与の4分の1までなんて悠長なことは言いません。 法的には、全額を差し押さえても良いことになっていますが、人道的に、最低限生活できそうな額くらいを残して、ごっそりと持って行かれます。 早めに、本人を入れて、会社で相談したほうが良いですね

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