説明会や認定日に参加せず、基本手当や再就職手当ももらわない場合、 【次の就職先の雇用保険で、新たに受給資格が出来るだけの期間を勤めた場合】 仕事に就かなかった空白期間が1年以内の前提で、前回までの「被保険者であった期間」と「被保険者であった期間」とは合算できます。 何に関係してくるかというと、失業給付を受け取る給付日数に差が出てくる場合がある、ということです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 【次の就職先で、新たな受給資格が出来あがる前に再離職した場合】 前回の受給資格復活の手続きがとれます。「前回」の受給資格自体はその退職した日の翌日から1年までが有効期限で、その間に失業のお手当がいただけそうなら、復活の手続きをするに限るわけです。 以上から、「今回の期間」と「次の期間」は両立しなく、失業のお手当をいただける受給資格の根拠はいずれか1件のみ、ということなのです。 ※それとよくある誤解ですが、「内定の出た日」からお手当を受給できる権利がなくなるのでなく、お手当をいただけなくなるのは「就業初日」以降です。そのため、申請をした限りは就業前日分までのお手当をいただいたうえ、再就職手当の申請用紙も受け取ったうえで「もらう・もらわない」の検討をする方がいいんです…
待期期間が満了したら=受給資格が決定したら、実際に受給しようがしまいが、「被保険者であった期間」は通算できません。 しかし、待期期間が満了したが=受給資格が決定したが、実際に受給しなかったなら、「算定基礎期間」は通算できます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る