●雇用保険の失業給付は、 離職前の2年間に雇用保険被保険者として 12箇月以上の完全賃金月があれば、 支給要件の一つを満たします。 完全賃金月とは、まる1箇月間に雇用保険に加入していて、 給与月=賃金月に11日以上通常勤務した月のこと。 自己都合退職や期間満了などでは、 12箇月以上勤務して失業給付の対象となります。 会社都合の場合は6箇月以上です。 ご質問者の会社給与が月末締めであって、 12箇月まるまる完全賃金月であれば、 支給対象にはなります。 しかし、自己都合退職では3箇月給付制限があるので、 若い方には失業給付の手続はあまりお勧めしません。 すぐに再就職した方がよいと思います。 退職後、早めに離職票をもらってハローワークで相談してください。
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