解決済み
私は勤続10年以上の会社員で支店長です。昨年度の売上が下がったという理由で給料が減給されると言われました。ちなみに営業職、基本給+役職手当で40万円で賞与もありませんので年収は480万円と固定です。降格はまだ言われてませんが、月5万円の一年間減給です。降格もされればこれはやはり当たり前のことでしょうか?役職が変わらず減給のみでも受け入れなければなりませんか?どなたかご回答いただけるとありがたいです。
ありがとうございました。ちなみに中小企業で35歳です。1割以上のカットはこの場合関係ないのですね…。
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35歳で年収480万円はかなり安いような気もしますが… 当たり前云々では相談者が救われませんので、法的解釈を示しておきますね。 月給40万円に対して月5万円の減給なのでしょうか? あと、今回の減給については降格等は一切ナシと考えて良いのでしょうか? 降格ナシで減給したとなると、労働基準法第91条に抵触するかもしれません。 労働基準法第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定めている場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を声、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 あなたの場合、「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて」しまっています。 よって、就業規則上の「制裁」として、現在の減給が続くのであれば違法ということになります。 但し、昨年の売上げが下がったから給料が減給・・・だと、話は複雑になりますね。 会社全体の売上げがダウンであれば、残念ながら制裁でも何でもないので、賃下げは合法となります。 あなた個人の業績がダウンして賃金ダウンの場合だと、就業規則上の根拠があれば、制裁の可能性が高いです。 役職が変わらずとのことでしたので、この理論が使えるのですが、降格を伴う減給の場合は、この理論は使えません。 就業規則や給料明細等を持って、社会保険労務士に相談されることを推奨します。健闘を祈ります。
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