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36協定について質問いたします。

36協定について質問いたします。「労働基準法36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定(36協定) を結び労働基準監督署に届け出る義務を負う。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。」とありますが、日々行っている残業は、事前に労働基準監督署に届けているわけでは無いので、この文面をそのまま適用すると、日々行っている残業は、法令違反になってしまうと思うのですが。ご教授宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    36協定では残業時間や休日出勤日数の上限を「月あたり45時間」などというように定めますので、日々行う残業時間がその範囲内である限り36協定を守っていることになります。 ※残業計画や実績を労基署へ届け出る義務はありません。

  • 日々行っている残業のことを個別に届けるわけではありません。 労使間で所定労働時間を超えて残業させる(することに同意した)時間の範囲を決めて協定した事実を労働基準監督署に届けることを『36条協定届』と言っています。 協定事項として ①所定労働時間に対して1日当たり最高で〇時間残業できる ②所定労働時間の月合計時間に対して月間で合計〇〇時間の残業までできる ③所定労働時間の年間合計時間に対して年間で合計〇〇時間の残業ができる というように予め協定しています・・・という届を出しますから、各々の個別の日の残業を届けるわけではありません。 通常は、1年間の期間(3か月の協定や6か月の協定もあります)を区切って協定しますので・・・毎年、新たに協定をしてその都度(毎年)協定届を監督署に提出することになります。 この36条協定で決めた範囲内であれば・・・すでに監督署に届けているから法違反には当たりません。 36条協定を提出していても、協定の内容以上の残業があれば・・・それは法違反ですし、協定書を作成して届けるということなしに残業させれば・・・法違反です。

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  • 36協定は、1日、1日を超え一定期間の時間外労働させる ことができる時間、休日労働させることができる日数など を労使協定で締結し、労基署へ届け出る。上記の一定期間 に1年が必ず含まれるため、有効期間は通常1年です。 これを届出てはじめて、時間外・休日労働させても法定労働 時間違反にならない。届けなければ違反となるというもので 日々の残業を届け出るのでなく、上記の枠を年度が始まる までにあらかじめ届け出る、そして翌年度の更新時も同様 届け出るというものです。そして、上記の設定した枠内で時間外 労働等させることができる。その枠を超えた時間外労働等も 違法です。ちなみに業務命令として残業指示する根拠は、この 協定でなく就業規則になりますから、就業 規則にも時間外労働が必要な場合や命ずることができる旨を 記載するのが一般的です。

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  • pptrwqさんのご回答どおり、36協定は届け出れば「残業させることができる」という免責事項です。 「〜しなければならない」といった文言が多い労働基準法の中で珍しく「〜させることができる」という表現なのですが、そうは言っても36協定を届け出ずに残業させてはならないのは事実です。 届け出ていないのであれば、早急に所轄労働基準監督署に届け出てください。

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