解決済み
社会保険料天引きについて質問です。10月に期間社員として採用され、12月に保険証を頂いたのですが、今月4日支給の給与で2ヵ月分の社会保険料が控除されていました。給与の〆日は20日です。 予告もなく2ヵ月分引かれてしまい、正直厳しい状況です。 このような取り扱いは適当なのでしょうか?
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ID非公開さん >社会保険料は、基本的に翌月の給与から控除されます。 ご質問者様の場合、10月に期間社員として採用されていますので、11月に10月分を、12月に11月分を天引きする形になりますが、何らかの事情で11月が天引きされずに12月に10・11月2ヶ月分が天引きされてしまったのでしょう… 以下は推測ですが、本来は10月に社会保険への加入手続きを行わなければなりませんでいたが、期間社員であったので加入手続きが遅れてしまった為に、遡って加入手続きを行った為に、2か月分を天引きする状況になってしまったのではないのでしょうか? ※保険証の資格取得年月日を確認すれば、何時加入したか確認できますので、10月加入であれば、上記の状況ではないかと思われますね… 本来は、担当者からご質問者様に説明を行った上で、2か月分の天引きを行わなければんりませんが、年末年始の多忙な時期でしたので、失念してしまったのではないのでしょうか? 今後のこともありますので、担当者にはしっかり申し出ておいたほうがいいでしょうね…
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社会保険料は毎月必ず支払わらなければいけません。引かれるタイミングの問題なので、損得はしていませんから、やむを得ないと思います。 予告はなくても、毎月支払う必要があることは覚悟しておくべきですね。 ただわたしが給料計算担当者のとき、入社される方には特に誤解のないように前もって説明はしてましたね。会社側は支払うのが当たり前としているため、説明する気持ちがなかったんでしょうね。
入社時からの加入なら、1月給与支給までに10月~12月分の3ヵ月分の保険料が天引きされていなければなりません。 12月給与までに、1回しか天引きされていなかったので、今月2回分引かれたのではないでしょうか?
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