果実類ではブドウを漬け込むことは酒税法違反ですが それ以外は大丈夫です また、アルコール度数20度未満のお酒に漬け込むことも違反です 酒税法上、いわゆる酒造免許がない者が梅酒やサングリアなどの混成酒を造る場合、アルコール度数20度以上のお酒を使用することが酒税法により定められている。その為、通常レシピのサングリアはワインが20度もアルコール度数がないため酒税法違反となる(サングリアはレシピ等が出回っているが、酒税法違反がほとんどである。日本酒サングリアも日本酒が20度以上あるものが少ないため違反となっているケースが多い)[6]。また、店舗で提供する場合は税務署への届け出と20度以上の蒸留酒を用いることが酒税法により定められている。サングリアを提供するお店をリンクして紹介するサイトがあるが注意が必要である(ワインは蒸留酒ではないし、アルコール度数も15度以下のため、店舗での提供は事実上不可能となる) [7]。どうしても作りたい場合は酒税法43条10項の「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない」より、飲む直前に混ぜることになる。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E7%A8%8E%E6%B3%95
違法だけど、邪魔くさいのと、国民感情があるから、取り締まらないみたいよ、絶対とは言えないけど。サングリアも違反だけど。
要は日本酒の度数はほとんどの場合、12度から17度なので20度未満のお酒ってことなので、フルーツ、麹、その他を漬け込むとNGです。 ただし、20度以上の日本酒があれば、申請と製造量(1キロリットル以下)、そして、日々の活動として消費量を一日ごとに帳簿に記録する。などといった条件で許可されていたと思います。 日本酒だと最大で46度という日本酒もあるので、こうしたお酒を使って、果物を漬け込んで、提供する際に、水やソーダをブレンドして味を調えるという方法もありますよ。 まーそこまで言わなくても、【日本酒べースのカクテル】には【雪国】とかがあるので、カクテルとしてお店のその場で作る場合は、何も問題はないですね。 お土産物としてカクテルを販売するのは酒税法違反ですけどね。
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