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労使協定は労働組合など職場の過半数を代表する者と使用者の合意があれば締結されるとの事ですが、日本は労働組合がない会社も沢…

労使協定は労働組合など職場の過半数を代表する者と使用者の合意があれば締結されるとの事ですが、日本は労働組合がない会社も沢山ありますよね。 そういう会社ではどうやって締結させるのでしょうか。偉い役職の社員が代表になった事にして社長と合意を結んで勝手に締結したりという事も出来るのでしょうか。 また、労使協定を結べば36協定など労働基準法が適用外になるそうですが、労使協定は何のために始まった制度なのでしょうか。 労働者側が恩恵を受ける事はあるのでしょうか。完全に使用者にとって都合の良いルールとして導入されたのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >そういう会社ではどうやって締結させるのでしょうか。 組織率の過半数以上の組合がない場合には、 労働者の自薦若しくは他薦で、 過半数の労働者から選ばれた労働者を代表として、 子の労働者代表と行います。 ちなみにこの代表は、事業場ごとでかまいませんので会社で全部で一人としなくてもいいです(複数いる場合はその中の誰かが署名捺印する)。 >偉い役職の社員が代表になった事にして社長と合意を結んで勝手に締結したりという事も出来るのでしょうか。 偉い役職者ではなくとも、 何も知らない新人に、協定書を渡し、その場でここに署名とハンコ押しても可能です。 (役職者がやったことがばれ、労基署へ相談されたら即無効と言う私道が入るので、そういう危ないまねはしません) >労使協定を結べば36協定など労働基準法が適用外になるそうですが、 協定で定められたものが有効になり、法で定められた義務が免除されたりするだけで適用外にはなりません。 >労使協定は何のために始まった制度なのでしょうか。 労働基準法などの労働諸法は民法の特別法。 双方話し合いで決定が原則です。 なので、労働基準法に定められている、 義務に対しての免除条項を適用させる場合には、 労使間の合意が必要と言うことになります。 (お書きの通り大抵の場合、労働者には不利益なので) >労働者側が恩恵を受ける事はあるのでしょうか。完全に使用者にとって都合の良いルールとして導入されたのでしょうか? 労使協定が必要なものを見るとわかると思いますが、 多くは義務の免除に対する合意ですので、 会社側の都合の良いものが多いです。 36協定は、 時間外労働に法定休日労働の合意ですし、 賃金控除(届出不要)に関しても、 一回賃金を支払ってから徴収するのは事務処理の手間が大変です(回収できないこともある)。 年次有給休暇の賃金に関するもの(届出不要)も、 通常賃金よりかなり低くなります(健康保険の標準報酬日額)。

  • 「労使協定」は会社と労組の間だけではありません。労組のない会社の労働者の過半数代表者との間でも締結できます。労組との間だけしか締結できないのは「労働協約」といいます。 36協定は労基法32条の免罰効果があるものであって適用除外ではありません。一斉休憩の適用除外となる労使協定はありますが、何でもかんでも労使協定を結べば適用除外となるものではありません。 社長等が指名した代表者と締結した労使協定は、無効との判断となされます。

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  • 労使協定と言うのは労働者側が、会社の恒久的な要求に対するものが多いと見ればいい、使用者側は継続的な改正の場合就業規則を改正することになる。 就業規則と言うのは会社側が一方的に作ることが出来るもので労働者に周知徹底させればいい事になっています、しかしその中に法によって限度があることがありますから、それについては労使団交によって解決します。36協定は、完全に労働者側にも締結条件内容には大きな発言権を有しています。だからサービス残業をやらされていると此処でも書いてくる人がいますが、お前らが会社の為にやっているんだろ、と言いたくなる。 最後に会社にとっては労働基準法、労働基準安全衛生法、に基ずいてギリギリの社に都合の良いように規則は作成するものです、といえます。

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  • 適当に従業員を選んで署名捺印させます。ごくまれに話あいはありますがほとんどの会社は、適当に協定を締結しています。協定は労働基準法を守らせるために出来たのですが、労働組合がなければ色々なことで不利です。よって36協定を守らせるには労働組合をつくり機能させ改善できます。参考にしてください。改善するには労働組合をつくり会社に改善要求するという考え方もありますす。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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