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この度、営業部の方針で朝礼の廃止にて、夕礼を行うことになりました。 そこで定時が17時15分なのですが、18時から毎日…

この度、営業部の方針で朝礼の廃止にて、夕礼を行うことになりました。 そこで定時が17時15分なのですが、18時から毎日夕礼を行う形となり夕礼を行うまで帰宅することが不可となりました。 これは実質的な定時時間の引き延ばしになると思うのですが、労働基準法の観点からどうなのでしょうか? 各員の意志や慣性ではなく、職務命令としてこのようなやり方をやると書面にて上長からお達しが出ている状況です。 どなたか教えて頂けますでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらく今まで全員参加でしていた朝礼が夕方に変わっただけで、任意のものではないのだろうということを想定していますが、そうであれば夕礼が始まるまでの時間が休憩時間のように労働者が自由に使える場合を除けば労働時間となるでしょう。

  • >そこで定時が17時15分なのですが、18時から毎日夕礼を行う形となり夕礼を行うまで帰宅することが不可となりました。 夕礼が任意参加であれば、8時間を超えた分について時間外労働手当を付与すればいいだけの話ですが、強制参加となると。。 御社の所定労働時間が17時15分終業において8時間であれば、それ以上終業時刻を引き延ばすことはできません。 「夕礼を行うまで帰宅することが不可」にするためには、夕礼終了までの労働時間が8時間となるよう、労働時間中に+45分の休憩を与えなければならないことになります。

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  • 労働基準法の観点からは、労働時間、休憩時間、割増賃金について考えます。 現在の始業時間が分かりませんので、17時15分から夕礼終了時に変更されたことで、1日の労働時間が何時間になったのか? それによって、労働基準法で定める最低基準に違反しているかどうかが問題になります。 例えば、始業時間がAM11時でしたら、労基法上は問題が発生しませんし、 逆に、始業時間が8時15分で、昼に1時間の休憩をはさみ、既に8時間労働であるならば、36協定や割増賃金の問題が発生します。 これらで労基法違反があれば、労働基準監督署に相談できます。 そして、労働基準法のほかに、労働契約法という法律があります。 この法律では、会社による一方的な労働条件の変更を禁じています。 社員に対し定時を過ぎた時間に行われる夕礼への参加を義務付ける事は、おっしゃるとおり定時の変更であり、該当する社員に適用される就業規則を変更する必要があると思われます。 この労働契約法には、 社員にとって就業規則の不利益変更をすることは、その変更内容が合理的なものでなければ、変更はできないとしています。 この条項に抵触するのではないかと思われますが、争いになってしまいますと最終的には裁判所の判断になります。

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