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『総合旅行業務取扱管理者資格』の活用法についての質問です。 幼少の頃から、『旅行業界』・『航空業界』が好きで、『総…

『総合旅行業務取扱管理者資格』の活用法についての質問です。 幼少の頃から、『旅行業界』・『航空業界』が好きで、『総合旅行業務取扱管理者資格』の取得を目指して、頑張るぞ!と思っているのですが。猛勉強をし、『総合旅行業務取扱管理者資格』の国家資格を取得することが出来たとします。 旅行会社を設立するには、『旅行業最低設立資本金』が600万円(内訳・『基準資産額』300万円、『最低営業保証金』300万円。)、『全国旅行業協会 各支部 入会金』が90万円、合計・690万円が必要だと知りました。 そのような大金は、ありません。 個人経営の旅行会社の設立や、年齢的に、これから旅行会社に入社するのも、困難です。 ※『旅行関係のサイト・ホームページ』の立ち上げや、他の、大金のかからない、『総合旅行業務取扱管理者資格』の国家資格の活かす方法を、是非、知りたいです。 知恵・よい方法を、いくつか、教えて下さい。 よろしくお願い致します。<(_ _)>。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >『総合旅行業務取扱管理者資格』の国家資格の活かす方法 旅行業をしないのであれば活かす方法はありません。 あってもここでは書けません。 「名義貸し」は違法だからです。 旅行会社によっては管理者がいなくて困っている営業所も実態としてあります。 しかし、旅行業界に永年いないとそのようなうまい話も来ないと思います。 >旅行会社を設立するには、『旅行業最低設立資本金』が600万円(内訳・『基準資産額』300万円、『最低営業保証金』300万円。)、『全国旅行業協会 各支部 入会金』が90万円、合計・690万円が必要だと知りました。 一部誤りがあります。 全国旅行業協会の加盟は義務ではありません。協会に入らなくても純資産300万円+供託金300万円+印紙代があれば金銭的には第三種旅行業の登録は申請できます。 また、全国旅行業協会の保証社員となり300万円の5分の1にあたる60万円の弁済業務保証金分担金を納めれば、営業保証金300万円は戻ってきます。 私の場合は旅行業協会には入らずに供託金300万円は預貯金で、純資産300万円は借入金で申請し、旅行業登録がとれた段階で300万円の借入金を一括返済しました。よって690万円なくても申請は可能です。

  • 旅行業務取扱管理者は、簡単に言うと、営業所におけるお客様との旅行契約の責任者で、営業所に置ける旅行契約に関することの管理を行うものです。 その意味では、旅行のコンサルタント的な位置づけでは無いので、旅行業を興すか、旅行会社に勤めるかしか、資格を活かす道は無いです。 >> 旅行関係のサイト・ホームページ』の立ち上げ ですが、旅行契約、相談が生じれば、旅行業の登録が必要です。 なお、旅行業を行うにあたり、基準資産や供託が必要なのは、旅行代金の支払いと役務の提供(旅行の実施)までに時間差があることや、物では無くサービスの提供になるなど、信用取引に近い業態なので、お客様保護の観点から、定められた制度です。

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