教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトの労働基準法について

アルバイトの労働基準法について教えてください! 私の働いてるところはサービス業で 各店舗の従業員は10名以下です。 シフト制で10時間(休憩含めてです。休憩時間は1時間) で土日祝になると休憩時間がない時もあります。 それどころかこの前は「会社からはなんとも言えんけど土日祝に休憩1時間とるとかじゃなくてなるべく接客をしてほしい」とのこと 要するに 会社から休憩時間を短くしろとは言えないが 土日祝ぐらいは休憩時間を1時間きっちり とるんじゃなくて早く上がって仕事しろ という事です。 タイムカードは1度休憩で切ると10分後に上がっても30分後に上がっても1時間と換算されるので 30分働いたお金は入ってきません。 その代わり休憩が無ければ時給分くれます。 ですが、確か8時間以上週に40時間以上 働くと1.25%分割増賃金が貰えると 聞きましたがそれは8時間以上週に40時間以上 越えた週ごとに計算ですか? 例えば2週間とも40時間以上超えた場合 時給×1.25%を2回と言うことになるんですか? だいぶぐちゃぐちゃになりましたが どなたか理解力のある方、 無知の私にわかりやすく教えてください(´;ω;`)

続きを読む

54閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様の勤務先が従業員10人未満の接客娯楽業(飲食店等)であれば週当たりの法定労働時間は44時間です。 割増賃金は1日8時間、週44時間を超えた労働時間が対象になります。 ただし、休憩1時間を含めて10時間の所定労働時間であるなら変形労働時間制をとっている必要があります。 その場合所定労働時間内であれば割増賃金は必要ないこととされています。 なお、週当たりの法定労働時間は週を単位として判定します。 その週の労働時間が法定労働時間を超えた場合に超えた分に対して割増賃金となりますが、変形労働時間制下では下記の条件を満たしていれば割増賃金は発生しません。 1年あたりの労働日数:280日(年間休日85日) 1日あたりの労働時間:10時間まで 1週間あたりの労働時間:52時間まで 原則連続で労働できる日数:連続6日 特定期間に連続で労働できる日数:1週間に1日の休みを前提として最大連続12日(12日の前後が休日ならその期間だけを見ると週1の休日が確保できていることになるため)

  • 変形労働時間制の場合はkolokololintaさんの仰る通りですので通常のケースで説明します。尚、変形労働時間制を採用する場合はその旨説明する事になっていますので説明を受けてなければ通常の勤務形態と考えて下さい。 まず、各店10人以下ということですが、バイトも含め継続的に勤務している人数が10人未満であれば週44時間まで許されます。 割増賃金については1日8時間、週44時間を越えた部分が1.25倍の割増になります。9時間勤務でしたらその日は1時間分が割増賃金となります。さらに44時間を越えた部分も割増となりますので1日9時間勤務ですと5日目の最後の1時間が44時間超となります。その為6日目は初めから割増賃金の支払いが必要となります。 週の区切りは就業規則に定めがあればそれに従いますが、なければ日曜から土曜となります。 2週間とも44時間を越えても週単位で考えて下さい。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

サービス業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

シフト制(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#シフトで働きやすい」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる