解決済み
失業保険を受給しています。現在8カ月目です。12か月の受給資格があります。 先日、アルバイトで80万円ほどの仕事をしました。すでに振り込まれましたが、仲間に35万円渡す必要があるため、本当の収入は45万円ほどです。継続的な仕事ではなく、1回きりの仕事です。 先方の企業から、マイナンバーの提示を求められました。ハローワーク等へ申請するためのものだそうです。この収入がわかってしまうと、失業保険は受給できなくなるのでしょうか? 失業保険は月間15万円ほどで、家賃等の支払いで無くなってしまいます。このアルバイト収入を年間に分割して取り扱ってもらえるものでしょうか。 詳しい方、よろしければご教唆ください。よろしくお願いします。
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マイナンバー提出は絶対ではありません。 マイナンバーは税務署サイドで見ると飾りにすぎず新規に調べられることが増えるわけではありません。提出先に7年間個人情報が残りこれが悪用されうると言うだけの話です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14167132329 逆に言うとマイナンバーを提出しなくても税務署は調査能力は高いですね。 あとはご質問の件がハローワークでどう判断されるか次第です。 http://www.situho.com/cat2/post_20.html
2人が参考になると回答しました
凄いですね、12ヶ月の受給資格があるってことは、障害等をお持ちの就職困難者なんですね、そんなお方がアルバイトで45万円も得られるなんて、凄い技術か資格でもお持ちなんでしょうね。 失業給付に関しては、28日ごとの認定日に失業認定申告書の提出が必要で、働いた日があれば、申告書に記入して提出が必要。 申告せずに認定を受け、受給してしまうと、不正受給と言う事になり、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。 なので認定日には正しく申告しましょう。
●アルバイトをしたら必ずハローワークへ申告してください!! 申告しないと不正受給となり、支給総額の2~3倍の返還を 求められて、犯罪歴となります。 ●収入額にはあまり関係がなく、 いつからいつまで何日何時間はたらいたのか、 その収入額はいくらかを申告してください。 正確に申告すれば、不正にはなりません。 ●失業給付の減額も基本的にはありません。 ただし、所定給付日数360日の場合、働いたことにより 受給期間満了日を超えてしまう場合は、 その部分が支給されないことがあります。
失業保険は、失業し次の就職が決まる迄の間支払われる物です。それを考えたら、ある程度は想像出来るでしょう。
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