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全国土木建築国民健康保険組合について教えて下さい。

全国土木建築国民健康保険組合について教えて下さい。建設業で、現在国民健康保険です。 5人未満で社会保険義務はない時でも、下請け出来なくなる可能性があるとの事で質問させていただきます。 ①国民健康保険からこの保険に今〜新年度までに切り替えた場合、社会保険にする必要はないですか? ②この保険に加入したら、労働保険に別個に加入しなくても大丈夫なのでしょうか? ③社会保険は事業者負担が大きいですが、この保険も事業者負担はあるのでしょうか? またあるとしたら、社会保険と比べた場合どちらの負担が大きいですか? ④5人以上の場合でも社会保険ではなく、この保険に加入という形でも大丈夫なのでしょうか? 身内なのですが、ギリギリ黒字でやっているため負担が大きいと破産してしまう可能性もあるようです。 私自身、詳しくないので調べたのですがあまり分かりませんでした。 何卒、よろしくお願い致します。

補足

補足質問させて下さい。 身内は個人事業主という形で、何人かの方に給料を支払っています。 社会保険ではなく、国保組合に加入する場合従業員の方の保険料負担はないという事は分かりました。 加入についてなのですが、事業者のみ加入すればいいのでしょうか? それとも、従業員の方全員が個人的に国保からの切り替えという形になってくるのでしょうか? 会社を作っていれば事業所として保険に加入すればいいとは思うのですが、特にそういう形をとっていないのでどうすればいいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    最近この手の質問が多いですね。 5人未満の個人であれば、社会保険(健康保険×厚生年金)でなくても国保、国民年金、雇用保険が揃っていれば作業は出来ますよ。うちは法人ですけど、適用除外と言う制度で国保組合(市町村国保ではない)と厚生年金、雇用保険 で大手ゼネコンよりOK と言う返事をもらっています。なので古い法人は社保の健康保険である”協会けんぽ”ではなく、”土木国保や建設国保”という事が成り立ちます。 ①社保に加入する必要なし。その代わり 厚生年金に関しては適用除外という制度だと年金事務所で申請してください。 ②労働保険は 雇用保険と労災保険(従業員用と事業主の特別加入など)なので、社会保険とは別途ですので法人・個人 問わずに必要。 ③社保は労使折半、土木国保は100%本人負担なので事業主負担はなし。ただし、ほとんどの場合100%本人負担でも、協会けんぽや市町村国保より安い事が多い。事業主は社員より高い傾向にあるし、保険料以外の組合費は地域によって違うので近くの国保組合のHPで確認しましょう。 ④5人以上だと新規加入は認めていない団体が多いと思います。政府が社保加入を推進していますので。 それと事業主と社員が違う保険と言うのは 元請からは社員とみなされません。事業主が建設国保に入るのなら、管理もしやすいので社員もセットで加入するのが普通です。

    ID非表示さん

  • 会社の社会保険の加入状況に関してですが、未加入はだめですが、適用除外なら大丈夫です。 適用除外の条件にあてはまるなら加入していなくても仕事はできます。 下記HPで確認してください。 http://www.mlit.go.jp/common/000220296.pdf 現状、国交省では一次下請業者は社会保険未加入の業者は工事が行えません。 県や市なども国交省に準じる場合が多数なので公共工事の一次下請けは 社会保険加入もしくは適用除外でないと工事に入れないはずです。 完成検査時などに、きちんと一次下請けの社会保険の支払い証明書類があるか確認されたりします。 H29年度からは、全下請け企業に適用範囲が広がる予定のようです。 また、現状では会社の保険加入の有無までしか確認されませんが、 H29年度から国交省工事においては、社会保険未加入の従業員は現場に入れてはいけない事になるようです。 公共工事においては国交省と同一条件になることが予想されます。 個人の場合、厚生年金適用除外なら国民年金加入(国民は全て強制加入)、健康保険の適用除外なら国民健康保険に加入になります。 ※個人の場合、保険の支払い証明の提出はおそらくですが不要だと思います。 証明書類の提出が必要という国交省の文書はみたことがありません。 (あったら教えてほしいです) 雇用保険に関しては雇われて働く人のための保険なので、事業主や役員は加入でず、一人親方も加入不可となり加入したかったとしてもそもそも入れません。 労働者に関しては雇用保険はほとんどの場合、加入必須です。 家族経営で同居する家族が雇用保険の対象になるかに関しては下記HP参照。 http://www.yamada-roumu.com/sinzokurousai.html 労災に関しては、1次下請けだろうと2次下請けだろうと労働者なら現場労災は元請け担保となるので下請けが加入する必要はありません。 ただし、労災は労働者のための保険なので、事業主は労災の対象とはなりません。 会社の代表取締役や一人親方が現場で働く場合は元請けの労災は適用されないので、個人で労災への特別加入する必要があります。 ※加入を推奨するようにとの国からの指導文書はみたことがあるのですが、 加入必須と明記した文書はみたことがないので未加入でも仕事はできると思っています。 文書があったら教えてほしいです。 ただし、元請けとしては労災事故があった際に面倒なので未加入者は排除したいのが本音。 企業によっては独自基準で未加入者は現場に入れないようにしているところもあるようです。

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    なるほど:1

  • ①全国土木建築国民健康保険組合は国民健康保険の種類の中の一つです。市町村国保から切り替えることは出来ますし、社会保険にする義務はありません。 ちなみに会社が社会保険に入っていない場合には従業員がそれぞれで国保に入るので、事業所としてどれかに揃えることは必ずしも必要ありません。市町村国保に入る人と国保組合に入る人が混在することもあります。 ②労働保険と社会保険は別物なので、これに入っても雇用保険や労災保険に入らなくても良くなるわけではありません。 ③事業主負担はありません。また、補足の「従業員の方の保険料負担はないという事は分かりました。」は誤りで、従業員負担のみが発生します。 ④ダメです。5人以上になっても国保組合が黙認するかは別問題ですが、法律上はそのようになったら社会保険の強制適用事業場になります。 質問者さんは事業主さん本人ではないようですので、ご本人が社会保険労務士に聞くのがよろしいかと思います。自分でも現場に入るのであれば、事務組合と付き合いがあるでしょうから通常はそこに社会保険労務士がいます。

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  • ①国保組合に切り替えた場合、社会保険の適用除外となりますので社会保険に加入する義務はありません。 ②労災保険・雇用保険は国保組合とは関係ありません。加入義務があります。 また厚生年金も該当するなら加入しなくてはなりません。 ③国保組合は、加入などの組合費は必要になりますが、保険において負担はないと思います。国保組合というのは、基本事業主負担がありません。 ④5人以上でも、国保組合化入社は社会保険適用除外でですの社会保険に加入しなくても構いません。

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