解決済み
国会議員の事務所で事務員をしています。私設秘書ではありません。 仕事内容はパソコン入力やお茶出し、掃除、 あとは収支報告や使途報告書を作成したり給与計算や この時期になると年末調整など経理の業務も行います。 普通の事務所の事務員と変わらない雑務かと思われます。 ですが待遇に不満があります。 基本給17万円 休憩時間1時間 労働時間8時間 交通費なし 残業代なし 昇給なし 退職金なし 賞与は政治資金パーティーの売り上げによりけりで 貰えたとしても年1回1ヶ月分を超えることはありません。 休みは日曜日+祝日 大型連休は申し分ない程頂けています。 このような待遇で手取りは14万とちょっと。 基本的に定時で帰らせて頂けてますが 年に数回、国政報告や政治資金パーティー等で 受付役としてお手伝いという名の強制参加で 2~3時間程時間外労働です。 雇用契約書には週休二日制とありますが 実際は月に平均して26日出勤しています。 土曜の割増賃金もされておりません。 残業代はちゃんと払ってほしいですし 交通費だって労働時間中に銀行や買い物、税理士の先生の所へ訪問したりもしますから支払ってほしいです。 公設秘書の上司がかけ持ってくれましたが 払わないと言われたそうです。 休みもちゃんと契約書通りにして欲しい。 この程度で不満を言っていては甘いでしょうか? 確かに公設私設含め秘書さんは激務です。 朝は早く夜は遅い。 公設の方は政党からそれなりなお給料頂いてるかも知れませんが 私設秘書の方の給与は割に合わなさすぎて可哀想… それと比べたら私なんて…とは思いますが 自分自身の待遇に納得がいかないのです。 労基法としては違反はしていませんか? それとも事務員でも適用外なのでしょうか? この程度なら妥当なんでしょうか…
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日祝休みのみで、1日8時間勤務であれば、 週40時間を越えた分は、1.25倍の割増賃金が発生します。 つまり毎週土曜日分は割増になりますね。 雇用契約では週給2日ですから、土曜日分は、1.25倍で計算しなくてはいけません。 もちろんパーティの受付も勤務です。 割増賃金不払いなので、労基法違反です。 交通費は、業務に必要な経費は、事業主負担です。 もちろん請求権があります。 おそらく36協定書も提出していないので、これも労基法違反でしょう。 雇用契約に基づかない土曜出勤や受付残業の存在は、雇用契約法違反です。 こんなずさんな雇用をしていて、各種の国の抱える労働問題に対応できるのでしょうか?妥当な雇用関係ではありませんね。 私設秘書が多忙である事や、議員本人が多忙である事と、割増賃金不払いとは関係ありません。議員が法違反をするなど、遵法精神のかけらもないのであれば、立法機関の構成員として厳しく糾弾されるべき内容です。 しかも雇用関係に関する問題は、何年も前から問題になり、国会でも常に審議の対象になっている案件です。公正な法の遵守ができないのであれば、即刻議員を辞職して、二度と議員になるべきではありません。 こんな雇用関係を、対立候補の議員が聞いたら、万歳三唱であなたを迎えてくれるでしょう。とりあえず監督署に申し出ることを考えていることを、秘書に申し出るべきです。
なるほど:2
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