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私の知り合いで、生活保護を福岡市で受給している方がいます。その方は、福岡市から第3級の障害者認定も受け、通院中にも関わら…

私の知り合いで、生活保護を福岡市で受給している方がいます。その方は、福岡市から第3級の障害者認定も受け、通院中にも関わらず、今秋、月収10万8千円のアルバイトを始め、未だ、給料日には至っておりません。が、彼が、困っているのは、担当のケースワーカー?さんの返事が、曖昧だと言う事。彼は今、家賃合わせて、月10万円前後の生活保護を受けていました(います)が、就労の場合、月、15000円プラスアルファーされた額(給与からの保護費減額の緩和?)に伴って、無理をして、バイト(社会保障一切無し)を始めたようです。少しでも人間らしい生活がしたいとして・・・。ケースワーカーさんの話だと、それくらいの収入だと、保護から外れる事は無い。と言うのですが、言い方が曖昧で不安に思っているようです。 生活保護法等も合わせて、こうした場合、生活保護から外される事があるのでしょうか?彼は頑張ってます。みょーな話ではありますが、この収入で生活保護から外されるような事があれば、色んな諸費用(社会保険料等)を10万8千円から支払い、彼の生活は益々、苦しくなるようです。この辺に詳しい方、どうか、彼の為に詳しく教えてください。彼には私から伝えます。

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回答(2件)

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    福岡市の受給者です。例のタンメン野郎のせいで月額640円+30-39歳は15600円まで控除が増える代わりに生活扶助が8000円天引きされた件ですね。 傷病手当受給者から年額96000円、おおよそ1割いきなり減額されても精神+身体なんでどこもお給金くれないんですけどね。さすがに1食減らしました。 #千代馬出の部落荊特権連中から取り上げろよ。独居3LDKとか贅沢だろ。 障害者って、手帳の障害者ですね。年金じゃないので手帳の更新で要件から外れない限り生保からも外れないですし、3級は手助けがあれば働ける、というレベルなので 控除額は24万で天井というか、国保健保足した額でクロス=保護から外れますが、それまでは一応 控除額は減りつつもお互いの収入は増えますので市としても働いてもらった方がいいのです。市は医療費半額と国保の免除分1/3を予算から出してますから。 天引き後の必要経費を足した手取り給与に対する控除なので所得税地方消費税は払ってくれますから。 第二階級までは無条件で(15600円)控除分零でもらえますが、それ以上は所得増加にしたがって 保護の控除額は指数的に増えていきます。8000円ごとに800円、1600円、3200円と。それが一般就労とクロスするのが独身30代だと凡そ24万円になるわけです。この場合でも自立支援分の2割負担は医療費の自己負担になりますから希望にもよりますがその分の負担分まで余計に加入できます。 (これを医療費のみの生活保護と呼んでいます。)傷病者の場合はケースによって月27-8万の名目があっても受けることは可能です。ただし、これ繰り返しますがケースによります。医療費の月額には1医療機関ごとの高額医療天井があるので総合病院にまとまってると月額負担が2万円天井になります。私のようにF大と皮膚科と泌尿器の原三信と、リハビリ病院と全て別なら青天井になりますね。 ある程度以上働くと年金は切られますが、保護の傷病なら名目24万円までなら大丈夫です。これはケースにもよりますが2級の場合は確認しています。ただ、それだけ働けるなら精神は身体二人分なので社員になると思います。3級はもうちょっときついかもです。精神2級の発達障害は生まれつきなので更新だけですが、3級大鬱だと特発性なので完治の可能性があります。2年おきの診断書が必須です。残業は止めた方がいいでしょう。 #年賀働けたら良かったのですが身体が年々悪化して難しくなったので無理ですね。 何で一律に生活扶助から減らしたんでしょう?物価は逆に上がって赤字なのに。

  • 判断する福岡市に聞くべきでしょう 無論当人がですけど 保護費が10万で収入が同程度なら、保護費を減額してとなりそうですが、いきなり外されはしないかと 半年位は様子を見ると思いますよ あとは家賃については安い所があれば引っ越していただく等支出について担当者と相談されては如何かな

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