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退職願提出二週間後に退職届を出した場合そこからまた二週間経過しないと退職できないのでしょうか?退職日の訂正を退職届で行お…

退職願提出二週間後に退職届を出した場合そこからまた二週間経過しないと退職できないのでしょうか?退職日の訂正を退職届で行おうと思っています。会社の規定は退職願提出後二週間問題がなければ受理とあります。退職届提出後、また二週間出勤するのは辛いです。 退職願は会社側との話し合いが少し難航していて現在受理されていません。 予定していた有休が削られているので退職日を延ばしたいです。 調べたところ『退職願の場合は会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能』と知りましたが、例えば話し合いの最中に「承諾」を言い渡されその場で退職日の変更を依頼した場合、会社は却下出来るのでしょうか? 退職届ではなく退職願の再提出の方が良いでしょうか?正しい処理が分からず悩んでいます。 どうかアドバイスをお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職規定は正しいということは、なんともいえないですね。 というのも、質問文にあるとおり、会社の規定で退職は2週間問題なければ退職が決定するとあるように、会社の規則によるものなので、正しいかどうかは会社に聞くしかないですね。 ただ、はっきりいえることは (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 民法627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 民法では、2週間を経過することで、退職できるとありますから 退職届をだしたら、法的に退職は可能です。 ま、基本は会社規則に従います、それでも何かの問題で退職受理してくれないなどの最終手段ですけどね。 質問の場合は、退職届ではなく、退職願なので 退職願で、退職してもいいですかというお願いですから、受理されるまで退職はできないということでしょう。 ですから、願いなので取り下げることも考え方によっては可能だとおもうので、とにかく退職日を訂正したいのであれば、早めに言っておくことかな。 その再生出までに、受理されてしまえば、後は話し合いということになるでしょう。 その再提出に退職届をだし、法的に動くなら訂正は難しくなると思うけどね。 退職願いのあと、2週間がつらいなら、有給と欠勤で2週間経過させればいい。 ま、やるだけやってみてください。 ただし、自己責任にて行ってくださいね。

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