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生命保険料を自分で払っておらず、親に払ってもらっている社員がいるのですが、年末調整の生命保険控除は適用されるのでしょうか…

生命保険料を自分で払っておらず、親に払ってもらっている社員がいるのですが、年末調整の生命保険控除は適用されるのでしょうか?契約者はその社員で、死亡した場合や入院した場合の保険金もその社員に対してかけられています。

2,536閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    生命保険料は契約名義人が支払っていると解するのが一般的ですので当人の生命保険料控除の対象になります。 ご質問文の内容を見る限り、親が自分の生命保険料控除の対象にしようとしたら対象外であるとはじかれるはずです。

  • 適用されます。 親から保険料を貰っていても、その社員名義の保険で、その社員の名前で支払いがなされているのですから問題はありません。 この事と、保険料を親からもらっている事は別です。年間100万円までは、誰からもらおうと贈与税は掛かりません。

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    なるほど:1

  • 社会人なりたての頃は出した事はありますよ 特に何も言われなかったよ

  • 名義が本人であれば適用されると思いますよ

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