解決済み
拒否されたから違法というのは、どうなんでしょうか? 自己都合退職は、労働者側の一方的な労働契約の解除であり、退職願や退職届などの文書を提出することにより、申し出た2週間後に労働契約解除が認められるということになります。会社側が拒否しても2週間前に退職意思を表明していれば、自己都合退職の効力は認められることになります。あくまでもこれは法的な面からみた効力ですが、会社にある就業規則には、どのような内容で自己都合退職についての記載がされているのでしょうか? 常識的には1ヶ月前に通知することや、専門的立場であれば、代替え要因を確保する期間や引継ぎ期間などを考慮した退職のタイミング等もありますので、置かれた状況を鑑みて円満退職となるよう交渉していくべきかと思います。
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