無理ではないですよ。 待機期間ですし、待機期間を過ぎても、きちんと報告すれば、 何の問題もありません。
この待機とは、待期期間7日の待機ですか? それとも、自己都合で辞められた方の3ヶ月間の給付制限のことですか? もし前者であれば、バイトした日の分は失業の状態と見れないので、待期としてカウントされません。待期満了日がずれます。 手続き後最初の7日間以内のバイトはできるだけ避けた方がよいでしょう。安定所への申告も忘れずに。 もし後者であれば、安定所に申告すれば可能です。 ご参考になさってください。
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