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勤務先 職場の保険について。

勤務先 職場の保険について。私の職場では保険が一切ありません。 (給与明細で引かれているのは欠勤分と所得税のみ。) 別な私の質問で職場で保険は有りません、と書いたら いろんな方が違法だ。とおっしゃいます。 具体的にどのような保険を掛けてもらわねば成らないのでしょうか? 労災保険? 社会保険? まったく疎いもので・・・・。 どなたかご存じのかた教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法人の事業所は全て、個人の事業所は常用従業員が5名以上いると社会保険 (健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となります。 社会保険の強制適用事業所の場合、法令で加入が義務付けられており、これに 違反すると罰則(健康保険法:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、 厚生年金保険法:6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金)が課されます。 労働保険は「労災保険」「雇用保険」両方併せた総称で、法人・個人を問わず 労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。 この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。 質問者様の勤務先は法人であるなら、社会保険・労働保険どちらも適用事業所 となり、加入義務があります。 でも、結構多いんですよね・・・ もし通勤途中や職務中にに事故にあったら、もし長期休業や後遺障害が残ったら、 何の保障もないです。 ご自分で国民健康保険や国民年金に加入しているのでしょうか? それにしてもいい加減な会社だと思います。 社員でかけあうとか、労働監督署や社会保険事務所に勧告してもらうとか、労働組合 などに相談するとか、何か対策をされた方がよろしいかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • ①健康保険 ②厚生年金 ③雇用保険 上記、社会保険 と、厚生年金、住民税が基本。 40歳になれば介護保険も引かれます。 会社により、別途企業年金(業界年金)も引かれたりします。

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