解決済み
現在勤務している職場で残業代が何の通告もなく支払われず、その他にも私が悪い噂を流していると根も葉もない噂を事務長に流され院長に退職届を出したのですが、退職届を渡した院長と他のスタッフから辞めないでほしいと引き留められて撤回したつもりでした。退職届は捺印をせず一旦院長に預かってもらっていたと思っていたのですが、院長が事務長に渡してしまい、先日事務長から給料を2万減らすので今まで払っていた分の差額を返金してもらうかそうでなければ退職届を受理すると伝えられました。お支払いはするべきではないのでしませんと伝えたところ明日から来なくていいとのことでしたので出勤しないまま1週間が経ち来週には退職扱いになりますが納得がいきません。この場合労働基準監督署と弁護士どちらに相談するべきでしょうか?
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まず、あなたが本意でなくとも《退職届》院長に手渡したということは、いくら慰留をされているについても、これは退職届を院長が受け取った段階で承認されていると判断がされます 退職届は《退職します》という意思表示であって、この届があいて(企業側)に到達して保管されてるということは取り消しは企業側の承認が無くては取り消せません たとえ捺印がなくとも、あなたが自筆で書いてる、自分でサインをしてる、これらがあればあなたの意思は通じます すなわち退職届に印を押すことは法的には定められていませんし、意思表示が確認されれば必要がないものですよ ただ、ここで問題ですが >先日事務長から給料を2万減らすので今まで払っていた分の差額を返金してもらうかそうでなければ退職届を受理すると伝えられました この発言は問題ですね 退職届を受理するのを取り消す代わりに給与を2万減額、それも今までの支払い分を返せというのは無茶な話であって法的には認めれません それを拒否されたということは、ある面で正当な行為です では、この《退職届》の退職日はいつでしょうか? この退職届によって退職は ①退職日が書いてあり、企業側が認めればその日で退職が成立します ②日付が書いてないと就業規則で定められた退出期限(1か月前とか)が書いてあればこの就業規則で定められた日数でこの退職届は成立するとも考えられます ③又は民法の規定により提出日から14日経過後に《退職が》成立するとも考えられます ④または、企業側が退職を認めれば即日も可能です ⑤事務長がもう来なくてもいいといった時点で解雇ともとられます この場合は予告解雇ですから30日分の賃金が必要です このようなことになったのは、あなたが《退職届》を院長にあずかったという重大な過失があります それだけ、あなたには不利となります 一度、労基署にご意見を聞いてください そのうえで、《法テラス》や《労働局》などにも相談してください そのうえで弁護士に依頼でしょうね ですが、何を求めますか? 最終的には、司法裁定になると思いますが相当あなたには不利なケースと考えますが 腹の虫がおさまらないとは思いますが、もうこの病院では勤務がむつかしいですね 思い切って、他所に転職も視野に入れるのもいいでしょうね 医療の世界は広いようで狭いですよ
とりあえず~☎して見てください。
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