教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

先日、私が新しく就職した会社です。 小売業で、販売員です。

先日、私が新しく就職した会社です。 小売業で、販売員です。当店は、ショッピングモール内に店を構えています。 ※以下「社員」とは特記が無い限り、アルバイトを含みます。 休憩中に関しては A-1・モール社員休憩室を利用。モールフロア、モール外への外出は禁止(但し、当店のみ、制服を脱げば、モール内フードコートの店舗は利用可能。(但し、お持ち帰りとして購入し、休憩室で食べる)(その他のカフェ、レストランの利用は不可))。 →万引き防止の目的 A-2・睡眠禁止 A-3・携帯電話機の操作・業務以外の通話禁止(但し、実情は管理者クラスの社員を含め、皆携帯電話機を操作している) A-4・電子ゲーム機によるゲーム禁止 ※上記A-2・3・4は「だらしなく見える」「社会人としての良識に欠ける」といった理由で、それをモール社員に見られた場合、「当社の名誉や信用が下がる」事を危惧している為です。 また、勤怠問題として、 B-1・有給休暇の(付与はされるが)使用は禁止(入院などによる長期休暇で月間公休数を上回ってしまう場合や、親族に不幸があった場合(忌引き日数を問わず)は使用可) ※体調不良による欠勤時は別の日と休みを入れ替え B-2・日々売上報告や、業務内容(変哲のない日常業務を含む)の日報作成があるが、退社(時刻)後に作成しなければならず、それは時間外扱い(一切の給料支払いがされない)。 業務に当たるのかどうかさえ不明な点として、 C-1・自店舗での買い物や、客としての入店は(勤務時間外・公休日であっても)一切禁止。 C-2・モール入退店の際には社員通用口を通る必要があるが、ここでモール警備員による鞄の中身の「荷物検査」と身分証明書の確認が行われる。 C-3・さらに出社時の店舗事務所入室時と退社時の店舗事務所退室時にも店舗社員同士で鞄の荷物検査が行われる。 ※C-2・3は勤務時間外扱いであり、給料は一切発生しない(タイムカードは店舗事務所内にある)。 C-4・出張などによる日割り(特別)交通費の申請は、出張日(交通費の使用日)の翌日までに人事部にメールをしなければならないが、そのメールの作成時間は勤務時間外扱い(一切の給料が支払われない)。 それぞれ労働基準法や、その他の法律・条例などで違法性は無いのでしょうか? 注 ○私は正社員である ○休憩中の給料は発生しない ということをご承知置きください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    B1.B2.C4は労基法上、問題がありますね。 ただ、企業側に是正勧告がされても、質問者さんには何の得にもならないのが実態です。

  • え?正社員で時給なんですか? B-1・B2は基準法に抵触してる可能性がありますね。 あとは、普通のルールなように思えますが、一度労基署に相談されては どうでしょうか?

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